①一戸建ての住宅は、消火器の設置義務はありません。 ②共同住宅には、消火器の設置が必要となることがあります。住人をはじめ、誰もが利用できるように共有部分に設置します。 詳細表示
消火器の処分にかかわらず、空き地等にあるごみなどの廃棄については、土地の所有者や管理者などが処分することとなっています。 土地所有者などとご相談ください。 また、ごみステーションや公園など、公共の土地や場所に放置されているものについては、その土地を管理する各担当課で対応します。 詳細表示
新潟県内では年3回程度試験を実施しています。詳しくは(一財)消防試験研究センター新潟県支部にお問い合わせください。 なお、受験願書の提出先は(一財)消防試験研究センターですが、用紙については、長岡市内の各消防署、消防署出張所に置いてあります。また、インターネットから直接申し込むこともできます。 (... 詳細表示
市内にある福祉タクシー等をご利用ください。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 福祉タクシー等 詳細表示
消防本部・消防署・消防団では一切販売はしていません。 詳細表示
寝室に設置します。 また、寝室が2階にある場合には階段にも設置が必要です。 詳しい取り付け場所については関連ページをご覧ください。 参考ページ どこにつけるの?(住宅用火災警報器のページ) 詳細表示
点検の義務はありませんが、電池切れで万が一の時に作動しないことがないよう、定期的に点検してください。なお、ご自分で簡単に点検できるため、専門業者による点検の必要はありません。 点検方法等については関連ページをご覧ください。 参考ページ つけたあとは? 詳細表示
この講習は、免状の交付を受けた日以後、最初の4月1日から2年以内、また、当該講習を受けた日以後、最初の4月1日から5年以内に受講する必要のある講習です。 新潟県内では1年を通して各地で実施しています。詳しくは(一財)新潟県消防設備協会にお問い合わせください。 なお、受講申請書の提出先は(一財)新... 詳細表示
新潟県内では年1回程度講習会を実施しています。詳しくは(一財)新潟県消防設備協会にお問い合わせください。 なお、受講申請書の提出先は(一財)新潟県消防設備協会ですが、申請書の用紙は長岡市内の各消防署、消防署出張所に置いてあります。 (一財)新潟県消防設備協会 電話025-284-2420 参考ペ... 詳細表示
応急手当普及員講習というものがあります。地域や事業所などにおいて、消防職員と共に救命講習等の指導をするための指導員を養成する講習会で、講習に必要な知識や指導技法を学ぶコースです。詳しくは、警防課救急管理室にお問い合わせください。 警防課救急管理室 電話0258―35―2169 詳細表示
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