障害者、高齢者、母子寡婦等の福祉の増進を図ることを目的として活動している団体や個人が利用できる施設です。土・日、祝日を除く毎日午前9時から午後5時まで開館しています。年末年始(12月29日から1月3日まで)は休館します。使用料は無料です。ただし、営利、個人のための集会及び興行等の催し物のための使用、また、市外の団... 詳細表示
在宅で介護サービスを利用する場合に、保険給付対象となる1か月の限度額です。この区分支給限度基準額は介護度によって決まります。 この限度額の範囲内で利用した介護サービスは、利用者負担割合に応じて1割~3割の負担で利用することができます。 ※保険証に記載された区分支給限度基準額は単位(1単位=10円)で表示さ... 詳細表示
国民年金第2号被保険者(厚生年金加入者)に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者の方は、国民年金第3号被保険者の届出が必要となります(配偶者の勤務先を通じて年金事務所へ届出)。 ■届出先 配偶者の勤務先 ※配偶者が転職した際も、転職後の勤務先に届出が必要となります。 参考ページ 配偶者を扶養... 詳細表示
原則は年金からの納付となっていますが、申請により口座振替への変更も可能です。なお、口座振替・納付書での納付の場合は、7月から翌年3月までの9回でのお支払いとなります。新たに75歳になられた方は、原則、約半年後以降に年金からの納付に切り替わります。それまでの間は納付書または口座振替で納めていただきます。 参考ページ... 詳細表示
アオーレ長岡(東棟)1階福祉窓口または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)で受け付けています。 相談は電話でもできます。 生活保護制度については参考ページをご覧ください。 電話:0258-39-2338 日時:平日午前8時30分~午後5時15分 <参考ページ> ... 詳細表示
65歳以上の人の介護保険料は、本人やその世帯員の市民税の課税状況、本人の合計所得金額などによって段階別に決まります。詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 介護保険料の計算、どうなっているの? ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
後期高齢者医療被保険者が交通事故やけんかなどでけがをしたとき
交通事故など第三者(加害者)から傷病を受けた場合は、届出により医療保険を使って診療を受けることができます。医療費は加害者が本来負担するべきものなので、一時的に後期高齢者医療保険が立て替えて支払い、届出に基づき、あとで加害者に請求します。 届出に必要なものについてはアオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口また... 詳細表示
対象:20歳以上の女性の市民 受診間隔:原則2年に1回 内容:問診、視診、頸部細胞診及び内診 <医療機関で受診する場合> 場所:健康カレンダー参照。時間、予約等については各医療機関へお問い合わせください。 費用:1,700円(70歳以上無料) <集団健診で受診する場合> 場所:健康カレン... 詳細表示
10割のうち、まず加入保険の保険者で返還手続きを先に済ませ、その後、子どもの医療費の償還払い手続きになります。 [申請に必要なもの] (1)保険者からの支給決定通知書 (2)健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど (3)受給者証 (4)医療機関等の領収書 (5)受給者の振込先金融機関口... 詳細表示
4月2日以降の世帯分離は当年度には反映されません。介護保険料の年間保険料を計算する基準日(賦課期日)は4月1日です。毎年4月1日現在での住民票上の世帯の状況により保険料段階を決定します。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
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