農地を相続等により取得した場合には、農地法第3条の3の規定による届出書の提出が必要です。 (農地台帳の反映は提出から数か月お時間を頂戴します。) お急ぎで農地台帳の修正が必要な方は、農地法第3条の3の規定による届出書と、登記完了証の写し(電子申請)又は、登記完了証の写し(書面申請)と登記識別情報通知書の写... 詳細表示
農地内地目変更届を提出してください。 参考ページ 申請書様式ダウンロード ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
農地法による貸借であれば農地法第18条第6項の規定による通知書、農地中間管理事業による農地の貸借であれば農地法第18条第6項の規定による通知書並びに解約書を提出してください。利用権(相対)による貸借であれば利用権の変更に関する協議書、通知書(解約書)を提出してください。 参考ページ 申請書様式ダウンロード... 詳細表示
農地基本台帳交付申請書を提出してください。また、電子申請での請求ができます。 参考ページ 申請書様式ダウンロード 農地基本台帳電子申請 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
圃場整備をした後に行なう換地登記が完了するまでの間は、工事前の従前地で農地中間管理事業による農地の貸借及び台帳管理をすることになります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
法人格を有しない生産組合等の任意組織は、農地中間管理事業による農地の貸借を受けることはできません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
農地法第3条又は農地中間管理事業に基づく手続きが必要です。 参考ページ 農地を売買・賃借したい 申請書様式ダウンロード ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
農地中間管理事業による農地の貸借が行なわれる場合には、農地法の許可は必要ありません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
市街化区域以外の農地であれば、どこでも農地中間管理事業による農地の貸借をすることができます。 ※農業経営基盤強化促進法の利用権設定による農地の貸借制度は令和6年度末で廃止されました。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
農地法の適用を受けない事実確認願を提出してください。対象農地の状態を確認し、条件を満たせば「農地法の適用を受けない事実確認証明書」を交付いたします。その後法務局にて地目変更登記の手続きを行ってください。 参考ページ 農地法の適用を受けない事実確認願 申請書様式ダウンロード ■このページの内容に関す... 詳細表示
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