農地を相続等により取得した場合には、農地法第3条の3の規定による届出書と、登記完了証の写し(電子申請)又は、登記完了証の写し(書面申請)と登記識別情報通知書の写しの提出が必要です。 農業経営主である場合には農業経営主変更届の提出も併せてお願いします。 参考ページ 申請書様式ダウンロード ■このページの... 詳細表示
農地基本台帳交付申請書を提出してください。 参考ページ 申請書様式ダウンロード ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
農地法の適用を受けない事実確認願を提出してください。対象農地の状態を確認し、条件を満たせば「農地法の適用を受けない事実確認証明書」を交付いたします。その後法務局にて地目変更登記の手続きを行ってください。 参考ページ 農地法の適用を受けない事実確認願 申請書様式ダウンロード ■このページの内容に関す... 詳細表示
農地内地目変更届を提出してください。 参考ページ 申請書様式ダウンロード ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
証明書交付申請書を提出してください。 農地台帳に記載された農業経営面積について証明します。 参考ページ 申請書様式ダウンロード ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
圃場整備をした後に行なう換地登記が完了するまでの間は、工事前の従前地で利用権設定及び台帳管理をすることになります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
国民年金1号被保険者で付加年金に加入し、年間60日以上農業に従事している20歳以上60歳未満の方ならどなたでも入れます(保険料は月額2万円から6万7千円までの千円単位で自由に決められ、保険料全額が社会保険控除の対象となります。) 加入の申し込みは、最寄の農業協同組合または農業委員会までお願いします。 参考... 詳細表示
旧農業者年金制度では、保険料納付済期間が20年以上で、かつ65歳までに経営移譲を行った方に支給される年金です。新農業者年金制度では、政策支援に加入し、保険料納付済期間+カラ期間が20年以上で、原則65歳に達した方が経営継承を行ったときから支給される年金です(新制度では特例付加年金といいます)。 参考ページ ■こ... 詳細表示
法人格を有しない生産組合等の任意組織は、利用権の設定を受けることはできません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
農地法第3条又は農業経営基盤強化促進法に基づく手続きが必要です。 参考ページ 農地を売買・賃借したい 申請書様式ダウンロード ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
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