市街化区域以外の農地であれば、どこでも農地中間管理事業による農地の貸借をすることができます。 ※農業経営基盤強化促進法の利用権設定による農地の貸借制度は令和6年度末で廃止されました。 詳細表示
農地基本台帳交付申請書を提出してください。また、電子申請での請求ができます。 参考ページ 申請書様式ダウンロード 農地基本台帳電子申請 詳細表示
農地中間管理事業による農地の貸借をする期間は5年以上です。期間が満了した時点で権利が所有者にもどります。 詳細表示
農地法第4条、または第5条の農業委員会の許可が必要です。 詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 農地を転用したい 申請書様式ダウンロード 詳細表示
圃場整備をした後に行なう換地登記が完了するまでの間は、工事前の従前地で農地中間管理事業による農地の貸借及び台帳管理をすることになります。 詳細表示
旧農業者年金制度では、保険料納付済期間が20年以上で、かつ65歳までに経営移譲を行った方に支給される年金です。 新農業者年金制度では、政策支援に加入し、保険料納付済期間+カラ期間が20年以上で、原則65歳に達した方が経営継承を行ったときから支給される年金です(新制度では特例付加年金といいます)。 詳細表示
法人格を有しない生産組合等の任意組織は、農地中間管理事業による農地の貸借を受けることはできません。 詳細表示
農地を相続等により取得した場合には、農地法第3条の3の規定による届出書の提出が必要です。 (農地台帳の反映は提出から数か月お時間を頂戴します。) お急ぎで農地台帳の修正が必要な方は、農地法第3条の3の規定による届出書と、登記完了証の写し(電子申請)又は、登記完了証の写し(書面申請)と登記識別情報通知書の写... 詳細表示
農地内地目変更届を提出してください。 参考ページ 申請書様式ダウンロード 詳細表示
ながおか市民センター(長岡市大手通2-2-6)の5階です。 詳細表示
20件中 11 - 20 件を表示