農地中間管理事業による農地の貸借をする期間は5年以上です。期間が満了した時点で権利が所有者にもどります。 詳細表示
市街化区域以外の農地であれば、どこでも農地中間管理事業による農地の貸借をすることができます。 ※農業経営基盤強化促進法の利用権設定による農地の貸借制度は令和6年度末で廃止されました。 詳細表示
法人格を有しない生産組合等の任意組織は、農地中間管理事業による農地の貸借を受けることはできません。 詳細表示
国民年金1号被保険者で付加年金に加入し、年間60日以上農業に従事している20歳以上60歳未満の方ならどなたでも入れます(保険料は月額2万円から6万7千円までの千円単位で自由に決められ、保険料全額が社会保険控除の対象となります。) 加入の申し込みは、最寄の農業協同組合または農業委員会までお願いします。 参考... 詳細表示
証明書交付申請書を提出してください。 農地台帳に記載された農業経営面積について証明します。 参考ページ 申請書様式ダウンロード 詳細表示
農地法第4条、または第5条の農業委員会の許可が必要です。 詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 農地を転用したい 申請書様式ダウンロード 詳細表示
旧農業者年金制度では、経営移譲年金受給者以外で保険料納付済期間が20年以上ある方が65歳に達したときから支給される年金です。 新農業者年金制度では、原則65歳に達したときから支給される年金です。 詳細表示
農地中間管理事業による農地の貸借が行なわれる場合には、農地法の許可は必要ありません。 詳細表示
農地法の適用を受けない事実確認願を提出してください。対象農地の状態を確認し、条件を満たせば「農地法の適用を受けない事実確認証明書」を交付いたします。その後法務局にて地目変更登記の手続きを行ってください。 参考ページ 農地法の適用を受けない事実確認願 申請書様式ダウンロード 詳細表示
農地法第3条又は農地中間管理事業に基づく手続きが必要です。 参考ページ 農地を売買・賃借したい 申請書様式ダウンロード 詳細表示
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