日本国憲法を改正するための、日本国憲法第96条に定める国民の承認に係る投票をいいます。
国民投票の投票権は、年齢満18歳以上の日本国民が有し、国会議員により憲法改正案の原案が提案され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査されたのちに本会議に付されます。両院それぞれの本会議で3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に国民投票が行われます。
憲法改正案に対する賛成の投票の数が、投票総数の2分の1を超えた場合は、国民の承認があったこととされ改正の手続きが行われます。