候補者を推薦するにあたり、団体や集会などにおいて各人が全く白紙の状態で集まり、相談の上で推薦すべき候補者を決めることは、一般に差し支えないとされています。
しかし、あらかじめ特定の候補者を決めておいて、単にその会合において了承させ形式的に決定することは、一般に選挙運動となり告示前は事前運動の禁止に触れるものと解されています。
また、町内会や自治会の名において推薦することは、推薦に同意できない住民からは当然のことながら批判や異議が唱えられて住民自治の問題にも及ぶことから、慎重な対応が望まれます。
なお、地方自治法に基づく認可地縁団体に該当する場合は、同法で「特定の政党のために利用してはならない」と定められています。