海外に住んでいる満18歳以上の日本国民は、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙や最高裁判所裁判官国民審査の投票を国外でも行うことができます。
在外選挙人名簿への登録申請については、国外転出後にお住まいの区域を管轄する在外公館(大使館・総領事館)を通じて、選挙管理委員会に申請をする「在外公館申請」と、国外転出届出後から出国までの間に選挙管理委員会に、選挙人名簿から在外選挙人名簿への登録の移転の申請をする「出国時申請」の二つの方法があります。
いずれも、申請には条件がありますので、詳細につきましては下記ホームページをご覧いただくか、在外公館または選挙管理委員会にお問い合わせください。
https://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/cate04/senkyo/zaigai.html