1級河川は、国土の保全上または国民の経済上から、特に重要な水系(水源から河口までの本流と、それに流れ込む支流をまとめて呼ぶもの)として、国土交通大臣が指定した河川です。
信濃川、太田川、栖吉川、柿川、猿橋川、堺川、黒川、刈谷田川、渋海川などが1級河川にあたります。
2級河川は、1級河川以外の水系で、公共の利害に重要な関係がある河川として、都道府県知事が指定したもので郷本川、新島崎川などがあります。
準用河川は、1級、2級河川以外で、市町村長が指定した河川であり、河川法の一部規定を準用することとなります。
土合川、黒津川、親沢川、面川などが準用河川にあたります。
法定外公共物である普通河川(水路)は、1級、2級、準用河川以外の河川です。