消火器は市では収集できません。消火器の廃棄については、特定の業者が行うこととなっています。消火器の廃棄等を行う業者については関連ページをご覧ください。 参考ページ 消火器の廃棄について ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
製品によって違いますが、ネジやピン等で天井や壁にご自分で簡単に取り付けられます。 設置を希望する全ての世帯に、消防職員が無償で取り付けをサポートします。 ・消防本部予防課 電話0258-35-2190 ・与板消防署 電話0258-72-2572 ・栃尾消防署 電話0258-52-1155 ... 詳細表示
消防本部・消防署・消防団では一切販売はしていません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
一戸建ての住宅は、消火器の設置義務はありません。点検の義務はありませんが使用期限を過ぎたものは取り替えるようにしてください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
消防設備士免状の記載事項(氏名、本籍等)に変更が生じたときや、免状交付の日から10年以上経過した場合に書換えが必要です。 また、免状を紛失、破損等した場合には再交付を申請することができます。 申請用紙については、長岡市内の各消防署、消防署出張所に置いてあります。また、(一財)消防試験研究センターのホー... 詳細表示
お店を始める、事務所を開くなど、建物内で事業(テナントなども含みます。)を始めようとするときは、その規模によって届出が必要となり、消防署が検査をすることになります。 詳しくは担当にお問い合わせください。 消防本部予防課 電話0258-35-2190 与板消防署 電話0258-72-2572 栃... 詳細表示
点検の義務はありませんが、電池切れで万が一の時に作動しないことがないよう、定期的に点検してください。なお、ご自分で簡単に点検できるため、専門業者による点検の必要はありません。 点検方法等については関連ページをご覧ください。 参考ページ つけたあとは? ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから... 詳細表示
①一戸建ての住宅は、消火器の設置義務はありません。 ②共同住宅には、消火器の設置が必要となることがあります。住人をはじめ、誰もが利用できるように共有部分に設置します。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
収容人員が300人以上の特定防火対象物において、防火管理者に選任されている甲種防火管理講習修了者となります。 受講期限 ① 選任日が講習終了日から4年以内の場合、講習終了日以後の最初の4月1日から5年以内 ② 選任日が講習終了日から4年を超えている場合、選任日から1年以内 以後同様(直近の講習終了... 詳細表示
防火管理者は、建物に出入りする人数で必要か必要でないかが決まります。 また、テナントとして入居されている場合でも必要となりますし、必要な資格についても、建物の規模などで違っています。 詳しくは長岡市内の各消防署にお問い合わせください。 長岡消防署 電話0258-35-2193 与板消防署 電話025... 詳細表示
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