消火器の処分にかかわらず、空き地等にあるごみなどの廃棄については、土地の所有者や管理者などが処分することとなっています。土地所有者などとご相談ください。また、ごみステーションや公園など、公共の土地や場所に放置されているものについては、その土地を管理する各担当課で対応します。 参考ページ ■このページの内容に関す... 詳細表示
点検の義務はありませんが、電池切れで万が一の時に作動しないことがないよう、定期的に点検してください。なお、ご自分で簡単に点検できるため、専門業者による点検の必要はありません。 点検方法等については関連ページをご覧ください。 参考ページ つけたあとは? ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから... 詳細表示
消防本部・消防署・消防団では一切販売はしていません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
寝室に設置します。また、寝室が2階にある場合には階段にも設置が必要です。詳しい取り付け場所については関連ページをご覧ください。 参考ページ どこにつけるの?(住宅用火災警報器のページ) ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
消火器は市では収集できません。消火器の廃棄については、特定の業者が行うこととなっています。消火器の廃棄等を行う業者については関連ページをご覧ください。 参考ページ 消火器の廃棄について ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
一戸建ての住宅は、消火器の設置義務はありません。点検の義務はありませんが使用期限を過ぎたものは取り替えるようにしてください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
製品によって違いますが、ネジやピン等で天井や壁にご自分で簡単に取り付けられます。 設置を希望する全ての世帯に、消防職員が無償で取り付けをサポートします。 ・消防本部予防課 電話0258-35-2190 ・与板消防署 電話0258-72-2572 ・栃尾消防署 電話0258-52-1155 ... 詳細表示
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