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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 市民課 』 内のFAQ

236件中 81 - 90 件を表示

9 / 24ページ
  • 海外から帰国する場合

    帰国してから14日以内に、お住まいになる市区町村で国外転入の届け出をしてください。 国外転入届の際には、入国スタンプの押印されているパスポート(日本国旅券)をお持ちください。 その他手続き方法や受付窓口詳細は、下記参考ページをご覧ください。 参考ページ 転入届(市外・海外からの... 詳細表示

    • No:777
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 住民票や戸籍証明などの郵送請求の手数料納入方法

    手数料分の定額小為替(郵便局で購入できます)を同封していただくか、現金書留で郵送してください。詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 郵送請求について ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:791
    • 公開日時:2025/04/01 04:27
  • 海外からの戸籍請求

    本籍が長岡市にある方は、海外から戸籍等を請求できます。次のものを郵送してください。ただし、戸籍等が届くまで日数がかかります。【必要なもの】○申請書(便箋に次の必要事項を記入してください)(1)請求者の住所・氏名(2)連絡先(メールアドレス、日本国内のご家族の電話番号など)※海外の電話番号は、時差など連絡が困難な場... 詳細表示

    • No:804
    • 公開日時:2025/04/01 04:27
  • 転入届の特例とは

    転出地の市区町村でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届を行った方(マイナポータルを使って転出届を行った方を含みます。)が、転入地の市区町村にカードをお持ちいただくと、通常の手続きで発行される「転出証明書」無しで、転入届をしていただける制度です。これは、転出証明書の内容が電子情報として転入地の... 詳細表示

    • No:837
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 転出届の特例の手続き方法

    本人または一緒に引っ越す同一世帯員の方が、転出地の市区町村において、転出予定日または転出をした日から14日以内に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届を行ってください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:840
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • マイナンバーカードに入っているデータ

    マイナンバーカードのICチップには、住所、氏名、生年月日、性別、マイナンバー、顔写真の情報が記録されています。(税・年金等のプライバシー性の高い情報は記録されません) また、公的個人認証サービスの申請をすることにより、電子証明書を格納することができます。 参考ページ マイナンバーカードについ... 詳細表示

    • No:850
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 養子縁組届とは

    養子縁組とは、血縁関係のない者同士の間に親子関係を創設するもので、養子縁組届という届出によって成立します。 ・当事者間に養子縁組をする意思があること ・養親となる者は20歳に達していること ・養親は養子の年長者であること ・養子となる者は養親の嫡出子又は養子でないこと 等の要件があります。 届... 詳細表示

    • No:903
    • 公開日時:2022/04/01 00:00
  • 戸籍届出の印

    戸籍届出の際、押印は任意ですので、印はなくてもかまいません。 押印する場合は、実印でなくてかまいませんが、朱肉の印を使用してください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:917
    • 公開日時:2022/04/01 00:00
  • 住民異動後の証明書

    出生や婚姻、転居などの各種届出をされた場合、その内容を証明書に反映するまでに一定期間を要することになりますのでご注意ください。 詳細表示

    • No:3332
    • 公開日時:2018/04/01 00:00
  • 本籍の変更(構成員)

    自分の本籍のみを変更するためには『分籍届』という届出が必要です。分籍届は、18歳以上で、筆頭者または配偶者以外の人のみが届け出ることができます。 分籍届の用紙に、本人が署名したうえ、戸籍謄本1通を添付して、本籍地または住所地に提出してください。なお、市内で本籍を変更する場合は、戸籍謄本の添付の必要はありません。... 詳細表示

    • No:5522
    • 公開日時:2022/04/01 00:00

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