信号機や横断歩道の設置は県の公安委員会(警察)が行いますが、設置するための条件として地域の皆さんの総意が必要になります。 まずは、地域の自治会長さんにご相談していただき、自治会としての意見を取りまとめて下記の要望先に要望してください。 【要望先】各警察署交通課 参考ページ ■このページの内容... 詳細表示
通知カードとは、国民の皆様一人一人に個人番号をお知らせするためのものでしたが、法律の改正により、令和2年5月25日に廃止されました。これにより、通知カードの記載内容と住民票の情報が一致していない場合は、「マイナンバーを証明する書類」として使用できなくなりました。一致している場合は、引き続き「マイナンバーを証明する... 詳細表示
亡くなった人の住民票は除票といい、死亡年月日が記載されています。 交付を受けるためには、除票を必要とする理由や提出先を明記して請求していただきます。 除票に個人番号(マイナンバー)を記載して交付することはできません。 なお、除票になってから150年経過すると発行できなくなります。 ※住民票の除... 詳細表示
市外住所の方も、コンビニで全部事項証明書(現在の戸籍謄本)と附票の写しを取ることができます。 住所地がコンビニ交付を行っているかは関係ありません。初めてコンビニ交付を利用される方は、利用登録が必要です。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
離婚届と同時か、離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」をすると婚姻していた時の氏を名乗ることができます。ただし、一度この届出をした後で婚姻する前の氏(旧姓)に戻したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。また、離婚の日から3か月を過ぎてから、婚姻していた時の氏に変えたい場合... 詳細表示
次のすべての条件を満たす必要があります。 (1)申請日前6か月以内に撮影されたもの (2)申請者本人のみが正面を向いて撮影されたもの (3)サイズが縦45ミリ×横35ミリで、縁がないもの (4)顔の寸法が頭頂からあごまで34±2ミリのもの (5)無帽・無背景(影を含む)で... 詳細表示
初回申請は無料です。ただし、紛失等による再交付の際は、800円の手数料かかります。 また、カードの再発行とあわせて電子証明書の搭載を希望される場合は、別途200円かかります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
申請いただいた日から、原則5日後(土日祝日を除く)となります。 審査が終わって利用可能かどうかは、コンビニのマルチコピー機の「利用登録状況確認画面」で確認できます。 お急ぎの場合は、申請後市民課戸籍係へお電話ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
戸籍の様式や編製基準が、法令等の改正により変更され、新しい様式で戸籍を編製し直すことを「改製」といいます。「改製原戸籍(原戸籍)」とは、改製により新たな戸籍が編製されたとき、改製される前の戸籍のことをいいます。大まかに、法令等の改正時期により、昭和の改製原戸籍と平成の改製原戸籍があります。改製にあたっては、婚姻や... 詳細表示
戸籍謄(抄)本には、有効期限はありません。しかし、提出先が期限を決めている場合や、お持ちの戸籍謄(抄)本の内容に変更がある場合は、新たな戸籍を用意していただく必要があります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
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