転出届をされた際に発行された転出証明書をそのまま新しくお住まいになる市区町村の窓口にお持ちいただき、転入の手続きをしてください。 その際、転出先が変更になったことを窓口で説明してください。 発行された転出証明書は、有効ですのでご安心ください。 参考ページ 転出について 詳細表示
できます。 住所変更の手続きの際に、住民票を請求してください。 新しい情報を登録した後に住民票を発行しますので、時間がかかる場合があります。 詳細表示
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方ができる転出の手続きです。本人または一緒に引っ越す同一世帯員の方がお手続きが可能で、転出地の市区町村(若しくはマイナポータル)において、転出予定日または転出をした日から14日以内に、カードを利用した転出届を行っていただくと、通常の転出の手続きで発行される「転出... 詳細表示
転出後も長岡市で交付されたマイナンバーカードを利用することができます。転入先の市区町村の窓口で、カードの継続利用の手続きを行ってください。 詳しくは、転出先の市区町村にお問い合わせください。 詳細表示
本庁パスポートセンター(アオーレ長岡東棟1階)・西サービスセンターで申請できます。 ※東サービスセンターは令和6年12月末で廃止 参考ページ パスポートの申請について 詳細表示
紛失届出の手続きが必要です。国内での紛失・盗難の場合で警察署へ届け出た場合は、警察署の発行する紛失または盗難を届け出たことを立証する証明書をお持ちください。 なお、新しいパスポートを申請する場合は、新規申請の手続きが必要です。(紛失届出と新規申請でパスポート用写真がそれぞれ1枚ずつ必要です。) 必要な書類... 詳細表示
原則として運行する当日です。早朝に出発するなど当日の申請が困難な場合や土日祝日に運行する場合はその前日(運行日前日が土日祝日の場合はその直前の平日)にお貸しします。 詳細表示
戸籍謄(抄)本には、有効期限はありません。しかし、提出先が期限を決めている場合や、お持ちの戸籍謄(抄)本の内容に変更がある場合は、新たな戸籍を用意していただく必要があります。 詳細表示
お子さんの戸籍を移すためには、まず家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の申立をして、許可を得る必要があります。家庭裁判所で許可を得た後に、本籍地もしくはお住まいの市区町村に「入籍届」と、家庭裁判所で発行された「氏の変更許可審判書」の謄本を提出してください。 お子さんが15歳未満であれば親権者が、15歳以上であればお... 詳細表示
パターンによって必要なものが異なりますので、下記の各パターンのうち該当箇所をご確認のうえお越しください。 1)ご本人が来庁される場合 本人の本人確認書類※ 2)住民票上の同一世帯員が来庁される場合 お越しいただいた方の本人確認書類と本人の本人確認書類※ (世帯員の方どなたか一人がお越しいただ... 詳細表示
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