長岡市が採用している住居表示は、街区方式といって街区ごとに概ね10m間隔で基礎番号を定め、建物の主たる出入り口がどの基礎番号に接するかを基に住居番号を付けていきます。 したがいまして、出入り口が近接している建物同士が同じ基礎番号に接している場合に、同じ住居番号となり、同じ住所となる場合があります。 住居表示は... 詳細表示
・窓口に配置してある冊子および長岡市ホームページでは、毎月1日現在(一部毎年4月1日現在のデータもあります)の資料を公開しています。それ以前の資料が必要な場合は、長岡市役所市民課までお問い合わせください。 ・合併以前の市町村ごとの資料が必要な場合は、該当地域の支所地域振興・市民生活課へお問い合わせください。 ... 詳細表示
本人または同一世帯員の方がお手続きする以外に、代理人が住所変更の手続きを行うことは可能です。 但し、代理人は原則、委任状(本人が住所異動することを代理人へ委任したことがわかるもの)が必要です。 事前にお問い合わせください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちら... 詳細表示
住居表示地区であれば、住居番号は「建物」に付けられるので、同じ場所に建て替えをされる場合でも、届出をしていただくことになります。 参考ページ 住居表示 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
帰国してから14日以内に、お住まいになる市区町村で国外転入の届け出をしてください。 国外転入届の際には、入国スタンプの押印されているパスポート(日本国旅券)をお持ちください。 その他手続き方法や受付窓口詳細は、下記参考ページをご覧ください。 参考ページ 転入届(市外・海外からの... 詳細表示
不要になった住基カードは、窓口にお持ちいただき、廃止・返納届を提出していただければ、失効手続きを行い、回収します。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
申請いただいた日から、原則5日後(土日祝日を除く)となります。 審査が終わって利用可能かどうかは、コンビニのマルチコピー機の「利用登録状況確認画面」で確認できます。 お急ぎの場合は、申請後市民課戸籍係へお電話ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
在留期間の期限が切れるまでは、現在の在留資格で滞在できます。ただし、2012年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可等を受けた方が離婚した場合は、14日以内に出入国在留管理庁へ届け出てください。 なお、在留資格や在留期間の変更・更新許可手続きについては関連ページの出入国在留管理庁ホームページ... 詳細表示
離婚届と同時か、離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」をすると婚姻していた時の氏を名乗ることができます。ただし、一度この届出をした後で婚姻する前の氏(旧姓)に戻したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。また、離婚の日から3か月を過ぎてから、婚姻していた時の氏に変えたい場合... 詳細表示
町とは、豊田町や南町1丁目、中之島中条などの単位です。 町ごとの人口は、毎月1日現在のデータをその月の10日ごろに次の場所で公開しています。 ・アオーレ長岡東棟1階総合窓口、各支所、各サービスセンターの窓口に配置してある冊子 ・長岡市ホームページ 参考ページ 人口と世帯数 ■このページの内容に... 詳細表示
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