在留期間の期限が切れるまでは、現在の在留資格で滞在できます。ただし、2012年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可等を受けた方が離婚した場合は、14日以内に出入国在留管理庁へ届け出てください。 なお、在留資格や在留期間の変更・更新許可手続きについては関連ページの出入国在留管理庁ホームページ... 詳細表示
戸籍謄(抄)本には、有効期限はありません。しかし、提出先が期限を決めている場合や、お持ちの戸籍謄(抄)本の内容に変更がある場合は、新たな戸籍を用意していただく必要があります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
養子縁組とは、血縁関係のない者同士の間に親子関係を創設するもので、養子縁組届という届出によって成立します。 ・当事者間に養子縁組をする意思があること ・養親となる者は20歳に達していること ・養親は養子の年長者であること ・養子となる者は養親の嫡出子又は養子でないこと 等の要件があります。 届... 詳細表示
自分の本籍のみを変更するためには『分籍届』という届出が必要です。分籍届は、18歳以上で、筆頭者または配偶者以外の人のみが届け出ることができます。 分籍届の用紙に、本人が署名したうえ、戸籍謄本1通を添付して、本籍地または住所地に提出してください。なお、市内で本籍を変更する場合は、戸籍謄本の添付の必要はありません。... 詳細表示
マイナンバーカードと住民基本台帳カードを両方持つことができないので、マイナンバーカードをご申請されるのであれば、受け取り時に住民基本台帳カードを市役所へ返納していただく必要があります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
有料(300円)にて再交付しますので、破損した登録証と登録している印鑑と本人確認書類をお持ちください。 参考ページ 実印登録 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
除籍には二通りの意味があります。○一つは、戸籍内の個人がその戸籍から除かれるという場合です。たとえば、婚姻によって親の戸籍を出て夫婦で新しい戸籍をつくるときに、婚姻前の親の戸籍から除かれることや、死亡や離婚によって戸籍から除かれることなどを指します。コンピュータ化されている戸籍では、個人の身分事項欄に「除籍」と印... 詳細表示
住居表示を実施している区域内に新築等をした建物には、住居番号が必要になります。住居番号は、住民異動手続き(転入、転居)をされる際に必要となりますので、着工後、完成前までに届出をしてください。届出により、住居番号を付けるとともに、表示プレートをお渡ししますので、玄関等に貼り付けてください。 参考ページ 住居表示 ... 詳細表示
○世帯主の方が亡くなった場合、世帯主変更が必要です。○ただし、二人世帯のお一人が亡くなった場合は、もう一人の方が自動的に世帯主になりますのでお届けは必要ありません。(死亡の住民異動届の中で世帯主変更についても記入いただけますので、記入洩れの無いようお手続きいただければ問題ありません。) 参考ページ ■このページ... 詳細表示
海外に住所(本拠地となる居所)を異動する場合は、国外転出の届け出をしてください。 受付時間・窓口は、転出届(市外・海外への引越し)にてご確認ください。 ※お手続きの際には、窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証、保険証など)を必ずお持ちください。 参考ページ 転出届(市外・海外への引越... 詳細表示
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