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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 市民課 』 内のFAQ

235件中 101 - 110 件を表示

11 / 24ページ
  • 戸籍届出から証明が取れるまでの期間

    窓口提出で、届書の内容確認が全てとれた場合は、住民票はお待ちいただければその日にできますが、戸籍は数日かかります。お急ぎの場合はお問い合わせください。 また、長岡市以外の他市区町村で届出をした場合は提出された届出の内容が長岡市へ届くまでおよそ1週間以上かかります。住民票については必要書類をお持ちいただけ... 詳細表示

    • No:898
    • 公開日時:2022/04/01 00:00
  • 在留カードの紛失

    再発行の手続きの窓口は、東京出入国在留管理局新潟出張所(電話025-275-4735)など地方出入国在留管理官署となります。詳しくは、出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 出入国在留管理庁ホームページ 詳細表示

    • No:755
    • 公開日時:2016/12/11 17:31
  • ビザ更新に必要な書類

    その方によって必要書類が異なりますので、東京出入国在留管理局新潟出張所(電話025-275-4735)、関連ページの出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。 参考ページ 出入国在留管理庁ホームページ 詳細表示

    • No:763
    • 公開日時:2016/12/11 17:31
  • 市町村合併で住所や本籍が変わったときの運転免許証の変更手続き

    住所が県内・県外、本籍が変更になっている場合などにより、持参するものが異なる場合があります。 事前に運転免許センター〈電話0258-22-1050〉へご確認のうえ、お手続きください。 詳細表示

    • No:819
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 婚姻後の氏

    現在、日本人夫婦の場合は夫婦別姓は認められていません。婚姻届を提出されるときに夫又は妻の氏いずれかを選んでください。 詳細表示

    • No:909
    • 公開日時:2016/12/11 17:31
  • 除籍謄本の保存期間

    現在の除籍の保存期間は150年ですので、戸籍を順にさかのぼっていけば、それぞれの本籍地の市区町村で、かなり古いものまで取れる場合があります。 ただし、過去の法律では保存期間が現在より短く、市区町村によっては、その時点で廃棄されている場合もあります。 また、長岡市では、一部戸籍が戦災等により焼失しているため、謄... 詳細表示

    • No:911
    • 公開日時:2016/12/11 17:31
  • 筆頭者とは

    戸籍の一番最初に書かれている方を、「筆頭者」といいます。 戸籍は、「夫婦とその未婚の子」を単位として編製され、婚姻届を提出する際に、夫の氏で婚姻すれば夫が筆頭者、妻の氏で婚姻すれば妻が筆頭者の戸籍がつくられます。 なお、筆頭者が死亡した場合でも、筆頭者は変わりません。また、一度編製された戸籍の筆頭者を変えるこ... 詳細表示

    • No:912
    • 公開日時:2016/12/11 17:31
  • 転出届後の印鑑登録

    転出予定日の前日まで印鑑登録証明書の申請ができます。ただし、転出届出後は、コンビニ交付サービスは利用できません。 また、特例転出された方は第3土曜日に続く日曜日、年末年始(12月29日~1月3日)およびシステムメンテナンス時は下記の手続きができません。 【必要なもの】 *印鑑登録証明書の申請の場合 ○... 詳細表示

    • No:731
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 代理人による住所変更

    本人または同一世帯員の方がお手続きする以外に、代理人が住所変更の手続きを行うことは可能です。 但し、代理人は原則、委任状(本人が住所異動することを代理人へ委任したことがわかるもの)が必要です。 事前にお問い合わせください。 詳細表示

    • No:772
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 転入から2週間以上経過した転出証明書

    有効です。 ただし、転出証明書をお持ちになって、なるべく早くお住まいの市区町村の窓口で転入手続きをしてください。 (正当な理由なく届出を怠った場合、市区町村によっては、過料を科せられることがあります。) 参考ページ 転入届(市外・海外からの引越し) 転出届(市外・海外への引越し) 詳細表示

    • No:780
    • 公開日時:2016/12/11 17:31

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