印鑑登録は、ご本人の意思に基づいて行われる大変重要な手続きですので、より確実な本人確認をするため、官公署発行の顔写真付き本人確認書類(有効期限内の運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)を確認しています。 参考ページ 実印登録 詳細表示
電話や窓口で口頭ではお答えできませんので、登録証を持参のうえ各窓口にて証明書を申請し、ご確認ください。(一通300円) また、長岡市に住民登録されている方で、「利用者証明用電子証明書を搭載した」マイナンバーカードをお持ちの場合は各種コンビニのマルチコピー機で証明書の取得が可能です。 詳しくは以下のページをご確... 詳細表示
○住民基本台帳の閲覧ができるのは、 ①国や地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために必要な場合 ②世論調査や学術研究等の公益性が高い調査研究のために必要な場合 等に限定されています。 閲覧を希望する場合は、電話で閲覧の予約をしてください。その後、住民基本台帳閲覧申出書と誓約書(市民課に用意して... 詳細表示
申請者本人がお越しのうえ、資格確認書や年金手帳などの本人確認書類2点及び交付通知書(ハガキ)、通知カード(お持ちの方のみ)を持参いただければ、マイナンバーカードの受取ができます。 参考ページ マイナンバーカードについて 詳細表示
住基ネット上では、4情報といわれる、氏名・生年月日・性別・住所に加えて、住民票コードの情報等のみを管理しているため、住基ネットを利用して戸籍全部事項証明(戸籍とう本)や印鑑登録証明書を請求することはできません。 詳細表示
年齢制限はありませんので、どなたでもお作りいただけます。なお、15歳未満の方及び成年被後見人の方は、カード受取の際、ご本人と法定代理人(親権者・成年後見人)が一緒に窓口に来ていただく必要があります。 参考ページ マイナンバーカードについて 詳細表示
離婚届と同時か、離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」をすると婚姻していた時の氏を名乗ることができます。ただし、一度この届出をした後で婚姻する前の氏(旧姓)に戻したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。 また、離婚の日から3か月を過ぎてから、婚姻していた時の氏に変えたい... 詳細表示
戸籍の一番最初に書かれている方を、「筆頭者」といいます。 戸籍は、「夫婦とその未婚の子」を単位として編製され、婚姻届を提出する際に、夫の氏で婚姻すれば夫が筆頭者、妻の氏で婚姻すれば妻が筆頭者の戸籍がつくられます。 なお、筆頭者が死亡した場合でも、筆頭者は変わりません。また、一度編製された戸籍の筆頭者を変えるこ... 詳細表示
市外住所の方も、コンビニで全部事項証明書(現在の戸籍謄本)と附票の写しを取ることができます。 住所地がコンビニ交付を行っているかは関係ありません。初めてコンビニ交付を利用される方は、利用登録が必要です。 詳細表示
■16歳未満の方 16歳に到達する誕生日まで ■16歳以上の方 各種申請・届出後7回目の誕生日まで ※現在お持ちの外国人登録証明書は、一定期間は、その外国人登録証明書を特別永住者証明書とみなすことになりますので、すぐに換える必要はありません。ただし、有効期限までに更新申請を行う必要があります。 ... 詳細表示
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