出生後、15日以内に児童手当認定請求を行ってください。 出生月の翌月分から手当の支給が認定されます。 手続きは、住所地(住民登録地)の市区町村役場で行ってください。 (申請者(親)が公務員の場合は、勤務先で手続きしてください。) 手続きが遅れると、手続きした月の翌月分からしか認定されませんのでご注意くださ... 詳細表示
できます。 その場合、就労証明書の他、状況に応じて確定申告書や営業の事実を確認できる書類の提出を求めることがあります。 参考ページ 放課後児童クラブの入会についてはこちらから 詳細表示
子どもが里親委託されている場合、その里親に児童手当が支給されます。(児童手当をもらうためには申請が必要です。詳しくは、児童手当担当窓口にお問合せください。電話0258-39-2355) 参考ページ 児童手当 詳細表示
小学生を対象に、放課後等に小学校やコミュニティセンター等で、地域の人材を活用して、学習活動、体験活動(スポーツ・文化伝統・造形)、交流活動などができる「学びの場」を提供します。 実施地域:21教室21小学校区(表町、神田、希望が丘、黒条、前川、宮内、中島、関原、山本、大島、上組、山通、新町、青葉台、太田、阪之上... 詳細表示
必要です。上の子どもで受給中の方は、児童手当増額手続きのために、「児童手当額改定認定請求書」を提出してください。 参考ページ 児童手当 詳細表示
児童手当制度では、0歳~大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している子ども(以下「算定対象児童」といいます。)を上から順に第1子、第2子…と数えます。 算定対象児童のうち、第3子以降の子どもは月額30,000円の多子加算を受けることができます。 大学生年代の子ども(22歳の誕生日後の... 詳細表示
放課後児童クラブの利用は原則、1年生から3年生を優先とさせていただいています。 4年生以上の児童でご利用を希望される場合は、各児童クラブにご相談ください。 児童クラブの利用定員の状況とあわせて、お子さんや家庭の状況をお聞かせいただき、入会の可否を決定させていただきます。 地域ごとに受入れ状況が異なりますので... 詳細表示
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