他の各種医療保険制度(会社の健康保険、船員保険、官公庁の共済組合、後期高齢者医療制度など)に加入している方や、生活保護を受けている方などを除いて、国民健康保険への加入が法令で義務づけられていますので、お住まいの市区町村の国保担当窓口に届出をしなければなりません(国民皆保険制度)。 詳細表示
認定されると、認定有効期間の開始日は申請日にさかのぼりますので、申請日から介護(介護予防)サービス利用は可能です。 ケアマネジャー又は地域包括支援センターに相談をして、暫定ケアプランを作成してもらってください。 ただし、認定審査の結果、非該当となった場合は、利用されたサービスにかかる費用が全額自己負担となりま... 詳細表示
社会保険から後期高齢者医療制度に年度の途中で移られた場合には、後期高齢者医療の被保険者資格を取得した日の属する月から加入月数に応じて月割計算します。 詳細表示
後期高齢者医療制度の保険料(年度途中に国民健康保険から移行)
国民健康保険から後期高齢者医療制度に年度の途中で移られた場合には、後期高齢者医療の被保険者資格を取得した日の属する月から加入月数に応じて月割計算します。 なお、後期高齢者医療制度に移られるまでの国民健康保険料も月割りとなります。 詳細表示
40歳以上65歳未満の方は、要介護状態の主因が、脳血管疾患などの16の疾病(特定疾病)に該当する場合のみ、要介護(要支援)認定を受け、介護(介護予防)サービスを利用することができます。 詳細表示
勤務先の倒産や災害などの特別な事情により、医療機関の窓口で支払う一部負担金の支払いが困難なときは、申請により減免を受けられる場合があります。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 減免の基準 詳細表示
年度の途中で死亡された(適用除外となった)ことによって、後期高齢者医療の被保険者資格を喪失された場合には、資格を喪失された日の属する月の前月まで、月割りで保険料をご負担いただきます。 例えば、8月に資格を喪失された場合、4月から7月まで(年額の4か月相当分)の保険料をご負担いただきます。 ※死亡の場合、資格喪... 詳細表示
65歳以上の人の介護保険料の納付方法は、後期高齢者医療保険料のように選択制ではありません。 年金受給額が年額18万円以上の人は、介護保険料を年金から納付していただくことが、法律(介護保険法第135条)により決められておりますので、御理解をお願いします。 詳細表示
医療系のサービス(訪問看護、訪問リハビリテーションなど)は、実際にかかった費用が医療費控除の対象になります。 医療系以外のサービス(訪問介護、デイサービスなど)は、医療系サービスとあわせて利用した場合のみ、対象になります。 いずれも、事業者が発行する領収証に、対象となる金額が記載されます。 参考ページ ... 詳細表示
普通徴収の場合には、口座振替もしくは長岡市から送付する納付書によりお支払いただきます。 口座振替にするには、金融機関で手続きが必要です。 詳細表示
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