住宅を新築する場合は、介護保険制度の住宅改修の支給対象とはなりません。既存住宅の改修を行う場合のみ、支給対象となります。 詳細表示
即時には反映はされません。 修正申告により決定された市民税の更正データは、翌月の介護保険料を計算する際に反映する運用となっています。よって、市民税の修正申告をしてから介護保険料の計算に反映するのは、早くても翌月以降になります。 詳細表示
手続きの必要はありません。 現在加入している医療保険の算定方法で介護保険料額が決められ、医療保険料と合せて納付していただきます。金額については、加入している医療保険者にお問い合わせください。 詳細表示
福祉センター等は、施設の種類によって利用料金や利用方法が異なります。参考ページ「福祉関連施設」をご覧いただくか、福祉総務課(電話0258-39-2371)または、ご利用される施設にお問い合わせください。 参考ページ 福祉関連施設 詳細表示
国民年金第2号被保険者(厚生年金加入者)に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者の方は、国民年金第3号被保険者の届出が必要となります(配偶者の勤務先を通じて年金事務所へ届出)。 ■届出先 配偶者の勤務先 ※配偶者が転職した際も、転職後の勤務先に届出が必要となります。 参考ページ 配偶者を扶養... 詳細表示
他の家族の被扶養者に入らなければ、国民健康保険への加入となります。これまで加入していた被用者保険の資格喪失証明書と本人確認書類(運転免許証等)をご用意いただき、お手数ですが国民健康保険の加入手続きを行ってください。 詳細表示
理由は2つ考えられます。 1つ目は、国民健康保険以外の健康保険に加入されているにもかかわらず、国民健康保険の脱退手続きをされていない場合です。 (詳しくは「就職して職場の健康保険に加入したとき」をご覧ください。) 2つ目は、ご世帯に国民健康保険に加入している方が在籍しているが、世帯主の方は国民健康保険... 詳細表示
確定申告の際は、社会保険料控除として介護保険料の納付証明書を添付する必要はありません。 納付額を領収書や口座振替の通帳、公的年金の源泉徴収票などで確認し、確定申告してください。 金額が不明なときはお問い合わせください。 詳細表示
障害児福祉手当の振込み時期は、「5月・8月・11月・2月」です。 障害児福祉手当は、日常生活において常時の介護を必要とする在宅重度障害児(20歳未満)に支給されます。 参考ページ 障害児福祉手当 詳細表示
お子様の健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなどとマイナンバー確認書類をお持ちください。 参考ページ 子どもの医療費助成 詳細表示
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