平成25年6月の災害対策基本法の改正により、それまで使用されていた「災害時要援護者」に代わり使用されるようになった言葉で、高齢者、障害者、乳幼児、外国人その他の特に配慮を要する人を「要配慮者」といいます。 このうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者で、その円滑かつ迅速... 詳細表示
水害の場合、避難行動は、以下の3つの中から状況により選びます。「①浸水しない自宅の上の階への避難」、「②浸水しない場所へ車などで避難」を優先して選択しましょう。①②ができない場合は、「③市が開設する避難場所へ避難」をしましょう。開設する緊急避難場所は防災ホームページ等でお知らせしますので、お近くの緊急避難場所へ避... 詳細表示
本市では、各緊急避難場所となる施設に災害トイレを備蓄しております。また、不足が見込まれる場合、応援協定により民間企業からトイレを調達します。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
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