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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 選挙管理委員会事務局 』 内のFAQ

33件中 1 - 10 件を表示

1 / 4ページ
  • 期日前投票ができる時間

    期日前投票は、公(告)示日の翌日から投票日の前日まで、土曜・日曜・祝日を含む毎日、午前8時30分から午後8時まで行うことができます。 「リバーサイド千秋期日前投票所」は午前9時から午後8時までとなります。 詳細表示

    • No:2341
    • 公開日時:2016/12/11 17:36
  • 投票立会人の公募

    期日前投票所の投票立会人は、急な選挙を除き、公募を行う予定です。 公募を行う際は、市政だよりや選挙管理委員会のホームページ等により、お知らせしますので、ぜひご応募ください。 参考ページ 選挙管理委員会 詳細表示

    • No:178
    • 公開日時:2017/04/01 08:30
  • 投票所入場券が届かない時

    投票所入場券は、長岡市の有権者へ世帯毎に葉書で郵送します。6人連記のため、7人以上のご家族の場合、同じ世帯でも複数に分かれますが、封書でまとめて郵送しますのでご確認ください。 また、投票所入場券は、投票所のお知らせや受付事務の効率化を図ることを主な目的として配布していますので、万一届かなかった場合でも、長岡... 詳細表示

    • No:2336
    • 公開日時:2023/02/20 00:00
  • 氏名掲示、選挙公報の掲載順序

    候補者の氏名一覧表の掲載順序は市町村選挙管理委員会が、また、選挙公報の掲載順序については当該選挙を管理する選挙管理委員会が、それぞれくじにより定めているので順序が異なります。 立候補の届出順と違うのもこのためです。 詳細表示

    • No:2368
    • 公開日時:2018/04/01 00:00
  • 期日前投票所

    長岡市選挙管理委員会が指定した期日前投票所で投票できます。 詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 期日前投票所 詳細表示

    • No:2339
    • 公開日時:2016/12/11 17:36
  • 町内会による候補者の推薦

    候補者を推薦するにあたり、団体や集会などにおいて各人が全く白紙の状態で集まり、相談の上で推薦すべき候補者を決めることは、一般に差し支えないとされています。 しかし、あらかじめ特定の候補者を決めておいて、単にその会合において了承させ形式的に決定することは、一般に選挙運動となり告示前は事前運動の禁止に触れるもの... 詳細表示

    • No:2369
    • 公開日時:2018/04/01 00:00
  • 投票所入場券を紛失した時

    投票所入場券は、投票所のお知らせや受付事務の効率化を図ることを主な目的として配布していますので、仮に投票所入場券を紛失してしまったり、投票所に持参しなかった場合でも投票できます。投票の際、係員に投票所入場券を紛失したことをお伝えください。 なお、受付で本人確認が必要になりますので、本人確認書類(マイナンバーカー... 詳細表示

    • No:2337
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 後援会への加入勧誘

    いわゆる「個票」の収集は、政治活動の一環として認められています。 ただし、選挙での当選を目的とする選挙運動にわたるような場合は、告示日前であれば事前運動として禁止されます。 記入を強制された場合、一般論としては選挙違反ではなく、民事的なトラブルに該当します。 詳細表示

    • No:2370
    • 公開日時:2018/04/01 00:00
  • 期日前投票

    投票日に仕事やレジャーなど予定が入っていて投票所へ行くことができない場合は、期日前投票ができます。期日前投票は、公(告)示日の翌日から投票日の前日までに、長岡市選挙管理委員会が指定した投票場所で、期日前投票の事由のいずれかに該当すると見込まれる旨の宣誓書に記入して投票用紙の交付を受けた後、投票日と同じように投... 詳細表示

    • No:2340
    • 公開日時:2023/02/20 00:00
  • 代理投票

    補助者や介護者などは選挙人と同伴して投票所に入場できる場合がありますが、同伴している人が代筆することはできません。病気やけがなどで本人が投票用紙に記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができますので、投票所の係員にお申し出ください。 詳細表示

    • No:2349
    • 公開日時:2018/04/01 00:00

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