候補者が、選挙運動用自動車から拡声機を使い名前を連呼したり、拡声機を使用して街頭で演説をしたりするのは、法律に基づき候補者ができる選挙運動のひとつです。 音量の規制は特にされておりませんが、連呼行為が認められる場所であっても学校及び病院、診療所その他の療養施設の周辺では、マイクの音量を落とすなど静穏の保持に努め... 詳細表示
候補者を推薦するにあたり、団体や集会などにおいて各人が全く白紙の状態で集まり、相談の上で推薦すべき候補者を決めることは、一般に差し支えないとされています。 しかし、あらかじめ特定の候補者を決めておいて、単にその会合において了承させ形式的に決定することは、一般に選挙運動となり告示前は事前運動の禁止に触れるもの... 詳細表示
いわゆる「個票」の収集は、政治活動の一環として認められています。 ただし、選挙での当選を目的とする選挙運動にわたるような場合は、告示日前であれば事前運動として禁止されます。 記入を強制された場合、一般論としては選挙違反ではなく、民事的なトラブルに該当します。 詳細表示
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