まず、不在者投票請求書(兼宣誓書)を長岡市選挙管理委員会に提出することが必要となります。 不在者投票請求書(兼宣誓書)の様式については長岡市選挙管理委員会ホームページからダウンロードできます。また、長岡市以外の選挙管理委員会の用紙を活用して請求することもできます。 必要事項を記入し、「直接」又... 詳細表示
長期の出張や旅行などで期日前投票所にも行くことができない場合は、期日前投票と同じ期間に、滞在している市区町村で不在者投票ができます。長岡市選挙管理委員会に不在者投票請求書(兼宣誓書)を提出すると、投票用紙などが送付されますので、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお持ちください。投票済みの投票用紙などは、滞在先の市... 詳細表示
長岡市では投票区を160区域に分け、それぞれ1か所投票所を設けています。 選挙人は自分が属する投票区の投票所に行き投票しなければならないとされているため、別の投票所で投票することはできません。 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
入院・入所している病院・老人ホームなどが、指定施設(一定の要件を満たし、新潟県選挙管理委員会が指定した病院など)であれば、その施設内で不在者投票ができますので、施設の担当者に不在者投票したい旨をお伝えください。 入院・入所している病院・老人ホームなどが指定施設かどうか分からない場合は、選挙管理委員会にお問い合わ... 詳細表示
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