登録される時期は登録方法により、次の2種類になります。 (1)定時登録:毎年登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在で、登録される資格のある人が登録月の1日に登録されます。(登録月の1日が地方公共団体の休日に当たる場合には、1日を基準日として、当該登録は翌開庁日になる場合もあります。) (2)選挙時登録:... 詳細表示
期日前投票所の投票立会人は、急な選挙を除き、公募を行う予定です。 公募を行う際は、市政だよりや選挙管理委員会のホームページ等により、お知らせしますので、ぜひご応募ください。 参考ページ 選挙管理委員会 詳細表示
まず、長岡市選挙管理委員会に不在者投票の請求をすることが必要となります。請求は、「ぴったりサービス」によるオンライン請求か、不在者投票請求書(兼宣誓書)を持参又は郵送で提出する方法があります。 不在者投票請求書(兼宣誓書)の様式については長岡市選挙管理委員会ホームページからダウンロードできます。また、長岡市... 詳細表示
長期の出張や旅行などで期日前投票所にも行くことができない場合は、期日前投票と同じ期間に、滞在している市区町村で不在者投票ができます。 長岡市選挙管理委員会に不在者投票の請求をすると、投票用紙などが郵送されますので、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお持ちください。投票済みの投票用紙などは、滞在先の市区町村から長... 詳細表示
海外に住んでいる満18歳以上の日本国民は、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙や最高裁判所裁判官国民審査の投票を国外でも行うことができます。 在外選挙人名簿への登録申請については、国外転出後にお住まいの区域を管轄する在外公館(大使館・総領事館)を通じて、選挙管理委員会に申請をする「在外公館申請」と、国... 詳細表示
目の不自由な人は、点字を用いて投票することができます。投票所で点字投票をしようとする人は、投票所の係員にお申し出ください。点字投票である旨の表示をした投票用紙をお渡しします。点字器は投票所に用意してあります。 なお、点字投票は、期日前投票や不在者投票(ただし、郵便等による不在者投票は除きます。)でも行うことがで... 詳細表示
長岡市に住民票が作られた日(転入届を出した日)から引き続き3か月以上長岡市内に住所を有していないと、長岡市では投票できません。 ただし、以前お住まいの市区町村から投票所入場券が届いている場合、そちらで投票することができます。この場合、前住所地に投票に行くこともできますが、長岡市で不在者投票することもできます。 ... 詳細表示
日本国民で18歳以上であればだれでも選挙権があります。 ただし実際に投票をするためには、選挙権を有しているほかに、長岡市の選挙人名簿に登録されていなければなりません。 長岡市の選挙人名簿に登録されるには、長岡市に住民票がある日本国民で、その住民票が作られた日(転入届の日)から引き続き3か月以上、長岡市内に... 詳細表示
学校の生徒会役員選挙や、企業・団体や町内会における役員選挙等に利用してもらうため、実際の選挙に使用している投票箱や投票記載台の貸出しを行っています。 お気軽にお申し込みください。 詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 投票器材の貸出し事業 申請書様式のダウンロード 詳細表示
平成12年4月に明るい選挙のイメージキャラクターとして誕生しました。 投票箱をモチーフにしたかわいらしいキャラクターで、多くの選挙管理委員会のホームページや広報紙などに登場します。 「ご当地めいすいくん」といって、各地の名産品とコラボレーションしためいすいくんもあり、長岡市は戦国武将の直江兼続の兜にちなんだ「... 詳細表示
33件中 21 - 30 件を表示