日本国憲法を改正するための、日本国憲法第96条に定める国民の承認に係る投票をいいます。 国民投票の投票権は、年齢満18歳以上の日本国民が有し、国会議員により憲法改正案の原案が提案され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査されたのちに本会議に付されます。両院それぞれの本会議で3分の2以上の賛成で可決した... 詳細表示
選挙の種類により異なります。 参議院議員・新潟県知事:満30歳以上の日本国民。 衆議院議員・長岡市長:満25歳以上の日本国民。 新潟県議会議員・長岡市議会議員:満25歳以上の日本国民でその選挙の選挙権を有すること。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
登録される時期は登録方法により、次の2種類になります。 (1)定時登録:毎年登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在で、登録される資格のある人が登録月の1日に登録されます。(登録月の1日が地方公共団体の休日に当たる場合には、1日を基準日として、当該登録は翌開庁日になる場合もあります。) (2)選挙時登録:... 詳細表示
長岡市に住民票が作られた日(転入届を出した日)から引き続き3か月以上長岡市内に住所を有していないと、長岡市では投票できません。ただし、以前お住まいの市区町村から投票所入場券が届いている場合、そちらで投票することができます。この場合、前住所地に投票に行くこともできますが、長岡市で不在者投票することもできます。なお、... 詳細表示
長期の出張や旅行などで期日前投票所にも行くことができない場合は、期日前投票と同じ期間に、滞在している市区町村で不在者投票ができます。長岡市選挙管理委員会に不在者投票の請求をすると、投票用紙などが郵送されますので、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお持ちください。投票済みの投票用紙などは、滞在先の市区町村から長岡市... 詳細表示
「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「介護保険証」をお持ちの人で、その障害・傷病・要介護状態区分の程度が一定の要件にあてはまる場合は、自宅で不在者投票ができる制度があります。原則として自書できる人が対象になりますが、上肢や視覚の障害の程度によっては、代理記載による投票もできます。いずれもあらかじめ「郵便等投票証明書... 詳細表示
入院・入所している病院・老人ホームなどが、指定施設(一定の要件を満たし、新潟県選挙管理委員会が指定した病院など)であれば、その施設内で不在者投票ができますので、施設の担当者に不在者投票したい旨をお伝えください。 入院・入所している病院・老人ホームなどが指定施設かどうか分からない場合は、選挙管理委員会にお問い合わ... 詳細表示
まず、長岡市選挙管理委員会に不在者投票の請求をすることが必要となります。請求は、「ぴったりサービス」によるオンライン請求か、不在者投票請求書(兼宣誓書)を持参又は郵送で提出する方法があります。 不在者投票請求書(兼宣誓書)の様式については長岡市選挙管理委員会ホームページからダウンロードできます。また... 詳細表示
長岡市では投票区を158区域に分け、それぞれ1か所投票所を設けています。 選挙人は自分が属する投票区の投票所に行き投票しなければならないとされているため、別の投票所で投票することはできません。 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
選挙管理委員会事務局は、越路支所2階にあります。所在地は、長岡市浦715番地です。詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 庁舎案内(さいわいプラザ) ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
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