新聞折込みにより配布していますが、市役所や各支所など主な公共施設に備え付けてありますのでご利用ください。 また、選挙公報はホームページでもご覧いただけます。(国・県の選挙においては新潟県選挙管理委員会、市の選挙においては長岡市選挙管理委員会のホームページに掲載されます。) 郵送もできますので、選挙管理委員会ま... 詳細表示
日本国憲法を改正するための、日本国憲法第96条に定める国民の承認に係る投票をいいます。 国民投票の投票権は、年齢満18歳以上の日本国民が有し、国会議員により憲法改正案の原案が提案され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査されたのちに本会議に付されます。両院それぞれの本会議で3分の2以上の賛成で可決した... 詳細表示
目の不自由な人は、点字を用いて投票することができます。投票所で点字投票をしようとする人は、投票所の係員にお申し出ください。点字投票である旨の表示をした投票用紙をお渡しします。点字器は投票所に用意してあります。なお、点字投票は、期日前投票や不在者投票(ただし、郵便等による不在者投票は除きます。)でも行うことができま... 詳細表示
日本国民で18歳以上であればだれでも選挙権があります。 ただし実際に投票をするためには、選挙権を有しているほかに、長岡市の選挙人名簿に登録されていなければなりません。 長岡市の選挙人名簿に登録されるには、長岡市に住民票がある日本国民で、その住民票が作られた日(転入届の日)から引き続き3か月以上、長岡市... 詳細表示
学校の生徒会役員選挙や、企業・団体や町内会における役員選挙等に利用してもらうため、実際の選挙に使用している投票箱や投票記載台の貸出しを行っています。お気軽にお申し込みください。詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 投票器材の貸出し事業 申請書様式のダウンロード ■このページの内容に関するお問い合... 詳細表示
補助者や介護者などは選挙人と同伴して投票所に入場できる場合がありますが、同伴している人が代筆することはできません。病気やけがなどで本人が投票用紙に記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができますので、投票所の係員にお申し出ください。 参考ペー... 詳細表示
候補者が、選挙運動用自動車から拡声機を使い名前を連呼したり、拡声機を使用して街頭で演説をしたりするのは、法律に基づき候補者ができる選挙運動のひとつです。 音量の規制は特にされておりませんが、連呼行為が認められる場所であっても学校及び病院、診療所その他の療養施設の周辺では、マイクの音量を落とすなど静穏の保持に努め... 詳細表示
投票日に仕事やレジャーなど予定が入っていて投票所へ行くことができない場合は、期日前投票ができます。期日前投票は、公(告)示日の翌日から投票日の前日までに、長岡市選挙管理委員会が指定した投票場所で、期日前投票の事由のいずれかに該当すると見込まれる旨の宣誓書に記入して投票用紙の交付を受けた後、投票日と同じように投... 詳細表示
広い意味では選挙運動も政治活動の一部ですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。 (1)選挙運動:特定の選挙において、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に働きかける行為です。 (2)政治活動:政治上の目的をもって行われる一切... 詳細表示
公職選挙法の規定により、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本を閲覧することができます。 1 閲覧できる場合 次に該当する場合に閲覧できます。 (1)特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合 (2)公職の候補者等又は、政党その他の政治団体が、政治活動・選挙運動を行うためにする場合 (3... 詳細表示
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