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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 選挙管理委員会事務局 』 内のFAQ

33件中 21 - 30 件を表示

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  • 期日前投票

    投票日に仕事やレジャーなど予定が入っていて投票所へ行くことができない場合は、期日前投票ができます。期日前投票は、公(告)示日の翌日から投票日の前日までに、長岡市選挙管理委員会が指定した投票場所で、期日前投票の事由のいずれかに該当すると見込まれる旨の宣誓書に記入して投票用紙の交付を受けた後、投票日と同じように投... 詳細表示

    • No:2340
    • 公開日時:2023/02/20 00:00
  • 投票することができる人

    日本国民で18歳以上であればだれでも選挙権があります。 ただし実際に投票をするためには、選挙権を有しているほかに、長岡市の選挙人名簿に登録されていなければなりません。 長岡市の選挙人名簿に登録されるには、長岡市に住民票がある日本国民で、その住民票が作られた日(転入届の日)から引き続き3か月以上、長岡市内に... 詳細表示

    • No:2333
    • 公開日時:2023/02/20 00:00
  • 期日前投票所

    長岡市選挙管理委員会が指定した期日前投票所で投票できます。 詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 期日前投票所 詳細表示

    • No:2339
    • 公開日時:2016/12/11 17:36
  • 憲法改正国民投票

    日本国憲法を改正するための、日本国憲法第96条に定める国民の承認に係る投票をいいます。 国民投票の投票権は、年齢満18歳以上の日本国民が有し、国会議員により憲法改正案の原案が提案され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査されたのちに本会議に付されます。両院それぞれの本会議で3分の2以上の賛成で可決した場合... 詳細表示

    • No:3312
    • 公開日時:2018/04/01 08:30
  • 明るい選挙キャラクター「選挙のめいすいくん」

    平成12年4月に明るい選挙のイメージキャラクターとして誕生しました。 投票箱をモチーフにしたかわいらしいキャラクターで、多くの選挙管理委員会のホームページや広報紙などに登場します。 「ご当地めいすいくん」といって、各地の名産品とコラボレーションしためいすいくんもあり、長岡市は戦国武将の直江兼続の兜にちなんだ「... 詳細表示

    • No:172
    • 公開日時:2016/12/11 17:29
  • 投票立会人の公募

    期日前投票所の投票立会人は、急な選挙を除き、公募を行う予定です。 公募を行う際は、市政だよりや選挙管理委員会のホームページ等により、お知らせしますので、ぜひご応募ください。 参考ページ 選挙管理委員会 詳細表示

    • No:178
    • 公開日時:2017/04/01 08:30
  • 選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧

    公職選挙法の規定により、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本を閲覧することができます。 1 閲覧できる場合 次に該当する場合に閲覧できます。 (1)特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合 (2)公職の候補者等又は、政党その他の政治団体が、政治活動・選挙運動を行うためにする場合 (3)統... 詳細表示

    • No:199
    • 公開日時:2018/04/01 00:00
  • 期日前投票ができる時間

    期日前投票は、公(告)示日の翌日から投票日の前日まで、土曜・日曜・祝日を含む毎日、午前8時30分から午後8時まで行うことができます。 「リバーサイド千秋期日前投票所」は午前9時から午後8時までとなります。 詳細表示

    • No:2341
    • 公開日時:2016/12/11 17:36
  • 選挙管理委員会事務局の場所

    選挙管理委員会事務局は、越路支所2階にあります。 所在地は、長岡市浦715番地です。 詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 庁舎案内(さいわいプラザ) 詳細表示

    • No:335
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
  • 後援会への加入勧誘

    いわゆる「個票」の収集は、政治活動の一環として認められています。 ただし、選挙での当選を目的とする選挙運動にわたるような場合は、告示日前であれば事前運動として禁止されます。 記入を強制された場合、一般論としては選挙違反ではなく、民事的なトラブルに該当します。 詳細表示

    • No:2370
    • 公開日時:2018/04/01 00:00

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