長岡市では投票区を158区域に分け、それぞれ1か所投票所を設けています。 選挙人は自分が属する投票区の投票所に行き投票しなければならないとされているため、別の投票所で投票することはできません。 詳細表示
期日前投票をしようとする人は、期日前投票の事由のいずれかに該当すると見込まれる旨を申し立て、かつ、宣誓書を提出しなければならないと法令で定められているためです。(公職選挙法施行令第49条の8) 宣誓書は、投票所入場券の裏面に掲載されていますので、あらかじめ必要事項を記入して期日前投票所にお持ちいただければ受付が... 詳細表示
候補者が、選挙運動用自動車から拡声機を使い名前を連呼したり、拡声機を使用して街頭で演説をしたりするのは、法律に基づき候補者ができる選挙運動のひとつです。 音量の規制は特にされておりませんが、連呼行為が認められる場所であっても学校及び病院、診療所その他の療養施設の周辺では、マイクの音量を落とすなど静穏の保持に努め... 詳細表示
入院・入所している病院・老人ホームなどが、指定施設(一定の要件を満たし、新潟県選挙管理委員会が指定した病院など)であれば、その施設内で不在者投票ができますので、施設の担当者に不在者投票したい旨をお伝えください。 入院・入所している病院・老人ホームなどが指定施設かどうか分からない場合は、選挙管理委員会にお問い合わ... 詳細表示
国政選挙(比例代表選挙を除く)、新潟県知事選挙、新潟県議会議員選挙、長岡市長選挙における選挙運動用ポスターについては、法令や条例に基づき長岡市選挙管理委員会が場所を決めて設置する「公営ポスター掲示場」にのみ掲示することができます。 長岡市議会議員選挙の選挙運動用ポスターについては、「公営ポスター掲示場」の他... 詳細表示
長期の出張や旅行などで期日前投票所にも行くことができない場合は、期日前投票と同じ期間に、滞在している市区町村で不在者投票ができます。 長岡市選挙管理委員会に不在者投票の請求をすると、投票用紙などが郵送されますので、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお持ちください。投票済みの投票用紙などは、滞在先の市区町村から長... 詳細表示
選挙管理委員会事務局は、越路支所2階にあります。 所在地は、長岡市浦715番地です。 詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 庁舎案内(さいわいプラザ) 詳細表示
長岡市に住民票が作られた日(転入届を出した日)から引き続き3か月以上長岡市内に住所を有していないと、長岡市では投票できません。 ただし、以前お住まいの市区町村から投票所入場券が届いている場合、そちらで投票することができます。この場合、前住所地に投票に行くこともできますが、長岡市で不在者投票することもできます。 ... 詳細表示
まず、長岡市選挙管理委員会に不在者投票の請求をすることが必要となります。請求は、「ぴったりサービス」によるオンライン請求か、不在者投票請求書(兼宣誓書)を持参又は郵送で提出する方法があります。 不在者投票請求書(兼宣誓書)の様式については長岡市選挙管理委員会ホームページからダウンロードできます。また、長岡市... 詳細表示
公職選挙法の規定により、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本を閲覧することができます。 1 閲覧できる場合 次に該当する場合に閲覧できます。 (1)特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合 (2)公職の候補者等又は、政党その他の政治団体が、政治活動・選挙運動を行うためにする場合 (3)統... 詳細表示
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