投票所入場券は、投票所のお知らせや受付事務の効率化を図ることを主な目的として配布していますので、仮に投票所入場券を紛失してしまったり、投票所に持参しなかった場合でも投票できます。投票の際、係員に投票所入場券を紛失したことをお伝えください。 なお、受付で本人確認が必要になりますので、本人確認書類(マイナンバーカー... 詳細表示
日本国憲法を改正するための、日本国憲法第96条に定める国民の承認に係る投票をいいます。 国民投票の投票権は、年齢満18歳以上の日本国民が有し、国会議員により憲法改正案の原案が提案され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査されたのちに本会議に付されます。両院それぞれの本会議で3分の2以上の賛成で可決した場合... 詳細表示
日本国民で18歳以上であればだれでも選挙権があります。 ただし実際に投票をするためには、選挙権を有しているほかに、長岡市の選挙人名簿に登録されていなければなりません。 長岡市の選挙人名簿に登録されるには、長岡市に住民票がある日本国民で、その住民票が作られた日(転入届の日)から引き続き3か月以上、長岡市内に... 詳細表示
新聞折込みにより配布していますが、市役所や各支所など主な公共施設に備え付けてありますのでご利用ください。 また、選挙公報はホームページでもご覧いただけます。(国・県の選挙においては新潟県選挙管理委員会、市の選挙においては長岡市選挙管理委員会のホームページに掲載されます。) 郵送もできますので、選挙管理委員会ま... 詳細表示
選挙運動は、特定の候補者への投票を呼びかける行為をいい、決められた期間中にのみできることとされています。 選挙期間前に、街宣の内容が選挙運動にわたる場合は、事前運動として禁止されますが、選挙運動にわたらない主義主張や政策の宣伝などであれば、政治活動として認められています。 なお、選挙運動違反の取締りは、検... 詳細表示
国政選挙(比例代表選挙を除く)、新潟県知事選挙、新潟県議会議員選挙、長岡市長選挙における選挙運動用ポスターについては、法令や条例に基づき長岡市選挙管理委員会が場所を決めて設置する「公営ポスター掲示場」にのみ掲示することができます。 長岡市議会議員選挙の選挙運動用ポスターについては、「公営ポスター掲示場」の他... 詳細表示
学校の生徒会役員選挙や、企業・団体や町内会における役員選挙等に利用してもらうため、実際の選挙に使用している投票箱や投票記載台の貸出しを行っています。 お気軽にお申し込みください。 詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 投票器材の貸出し事業 申請書様式のダウンロード 詳細表示
投票所入場券は、長岡市の有権者へ世帯毎に葉書で郵送します。6人連記のため、7人以上のご家族の場合、同じ世帯でも複数に分かれますが、封書でまとめて郵送しますのでご確認ください。 また、投票所入場券は、投票所のお知らせや受付事務の効率化を図ることを主な目的として配布していますので、万一届かなかった場合でも、長岡... 詳細表示
登録される時期は登録方法により、次の2種類になります。 (1)定時登録:毎年登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在で、登録される資格のある人が登録月の1日に登録されます。(登録月の1日が地方公共団体の休日に当たる場合には、1日を基準日として、当該登録は翌開庁日になる場合もあります。) (2)選挙時登録:... 詳細表示
選挙の種類により異なります。 参議院議員・新潟県知事:満30歳以上の日本国民。 衆議院議員・長岡市長:満25歳以上の日本国民。 新潟県議会議員・長岡市議会議員:満25歳以上の日本国民でその選挙の選挙権を有すること。 詳細表示
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