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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 選挙管理委員会事務局 』 内のFAQ

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  • 投票立会人の公募

    期日前投票所の投票立会人は、急な選挙を除き、公募を行う予定です。 公募を行う際は、市政だよりや選挙管理委員会のホームページ等により、お知らせしますので、ぜひご応募ください。 参考ページ 選挙管理委員会 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:178
    • 公開日時:2017/04/01 08:30
  • 投票所

    長岡市では投票区を158区域に分け、それぞれ1か所投票所を設けています。 選挙人は自分が属する投票区の投票所に行き投票しなければならないとされているため、別の投票所で投票することはできません。 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:2338
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 選挙運動用ポスターとポスター掲示場

    国政選挙(比例代表選挙を除く)、新潟県知事選挙、新潟県議会議員選挙、長岡市長選挙における選挙運動用ポスターについては、法令や条例に基づき長岡市選挙管理委員会が場所を決めて設置する「公営ポスター掲示場」にのみ掲示することができます。 長岡市議会議員選挙の選挙運動用ポスターについては、「公営ポスター掲示場」... 詳細表示

    • No:2358
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 不在者投票の請求

    まず、長岡市選挙管理委員会に不在者投票の請求をすることが必要となります。請求は、「ぴったりサービス」によるオンライン請求か、不在者投票請求書(兼宣誓書)を持参又は郵送で提出する方法があります。 不在者投票請求書(兼宣誓書)の様式については長岡市選挙管理委員会ホームページからダウンロードできます。また... 詳細表示

    • No:2344
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 入院中の病院でする不在者投票

    入院・入所している病院・老人ホームなどが、指定施設(一定の要件を満たし、新潟県選挙管理委員会が指定した病院など)であれば、その施設内で不在者投票ができますので、施設の担当者に不在者投票したい旨をお伝えください。 入院・入所している病院・老人ホームなどが指定施設かどうか分からない場合は、選挙管理委員会にお問い合わ... 詳細表示

    • No:2347
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 期日前投票所

    長岡市選挙管理委員会が指定した期日前投票所で投票できます。詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 期日前投票所 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:2339
    • 公開日時:2016/12/11 17:36
  • 事前運動と政治活動

    選挙運動は、特定の候補者への投票を呼びかける行為をいい、決められた期間中にのみできることとされています。 選挙期間前に、街宣の内容が選挙運動にわたる場合は、事前運動として禁止されますが、選挙運動にわたらない主義主張や政策の宣伝などであれば、政治活動として認められています。 なお、選挙運動違反の取締... 詳細表示

    • No:2356
    • 公開日時:2018/04/01 00:00
  • 選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧

    公職選挙法の規定により、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本を閲覧することができます。 1 閲覧できる場合 次に該当する場合に閲覧できます。 (1)特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合 (2)公職の候補者等又は、政党その他の政治団体が、政治活動・選挙運動を行うためにする場合 (3... 詳細表示

    • No:199
    • 公開日時:2018/04/01 00:00
  • 代理投票

    補助者や介護者などは選挙人と同伴して投票所に入場できる場合がありますが、同伴している人が代筆することはできません。病気やけがなどで本人が投票用紙に記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができますので、投票所の係員にお申し出ください。 参考ペー... 詳細表示

    • No:2349
    • 公開日時:2018/04/01 00:00
  • 選挙運動用自動車からの連呼行為

    候補者が、選挙運動用自動車から拡声機を使い名前を連呼したり、拡声機を使用して街頭で演説をしたりするのは、法律に基づき候補者ができる選挙運動のひとつです。 音量の規制は特にされておりませんが、連呼行為が認められる場所であっても学校及び病院、診療所その他の療養施設の周辺では、マイクの音量を落とすなど静穏の保持に努め... 詳細表示

    • No:2357
    • 公開日時:2020/04/01 00:00

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