選挙管理委員会事務局は、越路支所2階にあります。所在地は、長岡市浦715番地です。詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 庁舎案内(さいわいプラザ) ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
選挙運動は、特定の候補者への投票を呼びかける行為をいい、決められた期間中にのみできることとされています。 選挙期間前に、街宣の内容が選挙運動にわたる場合は、事前運動として禁止されますが、選挙運動にわたらない主義主張や政策の宣伝などであれば、政治活動として認められています。 なお、選挙運動違反の取締... 詳細表示
「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「介護保険証」をお持ちの人で、その障害・傷病・要介護状態区分の程度が一定の要件にあてはまる場合は、自宅で不在者投票ができる制度があります。原則として自書できる人が対象になりますが、上肢や視覚の障害の程度によっては、代理記載による投票もできます。いずれもあらかじめ「郵便等投票証明書... 詳細表示
まず、長岡市選挙管理委員会に不在者投票の請求をすることが必要となります。請求は、「ぴったりサービス」によるオンライン請求か、不在者投票請求書(兼宣誓書)を持参又は郵送で提出する方法があります。 不在者投票請求書(兼宣誓書)の様式については長岡市選挙管理委員会ホームページからダウンロードできます。また... 詳細表示
補助者や介護者などは選挙人と同伴して投票所に入場できる場合がありますが、同伴している人が代筆することはできません。病気やけがなどで本人が投票用紙に記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができますので、投票所の係員にお申し出ください。 参考ペー... 詳細表示
長岡市では投票区を158区域に分け、それぞれ1か所投票所を設けています。 選挙人は自分が属する投票区の投票所に行き投票しなければならないとされているため、別の投票所で投票することはできません。 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
期日前投票所の投票立会人は、急な選挙を除き、公募を行う予定です。 公募を行う際は、市政だよりや選挙管理委員会のホームページ等により、お知らせしますので、ぜひご応募ください。 参考ページ 選挙管理委員会 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
目の不自由な人は、点字を用いて投票することができます。投票所で点字投票をしようとする人は、投票所の係員にお申し出ください。点字投票である旨の表示をした投票用紙をお渡しします。点字器は投票所に用意してあります。なお、点字投票は、期日前投票や不在者投票(ただし、郵便等による不在者投票は除きます。)でも行うことができま... 詳細表示
日本国民で18歳以上であればだれでも選挙権があります。 ただし実際に投票をするためには、選挙権を有しているほかに、長岡市の選挙人名簿に登録されていなければなりません。 長岡市の選挙人名簿に登録されるには、長岡市に住民票がある日本国民で、その住民票が作られた日(転入届の日)から引き続き3か月以上、長岡市... 詳細表示
入院・入所している病院・老人ホームなどが、指定施設(一定の要件を満たし、新潟県選挙管理委員会が指定した病院など)であれば、その施設内で不在者投票ができますので、施設の担当者に不在者投票したい旨をお伝えください。 入院・入所している病院・老人ホームなどが指定施設かどうか分からない場合は、選挙管理委員会にお問い合わ... 詳細表示
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