選挙運動は、特定の候補者への投票を呼びかける行為をいい、決められた期間中にのみできることとされています。 選挙期間前に、街宣の内容が選挙運動にわたる場合は、事前運動として禁止されますが、選挙運動にわたらない主義主張や政策の宣伝などであれば、政治活動として認められています。 なお、選挙運動違反の取締りは、検... 詳細表示
期日前投票は、公(告)示日の翌日から投票日の前日まで、土曜・日曜・祝日を含む毎日、午前8時30分から午後8時まで行うことができます。 「リバーサイド千秋期日前投票所」は午前9時から午後8時までとなります。 詳細表示
入院・入所している病院・老人ホームなどが、指定施設(一定の要件を満たし、新潟県選挙管理委員会が指定した病院など)であれば、その施設内で不在者投票ができますので、施設の担当者に不在者投票したい旨をお伝えください。 入院・入所している病院・老人ホームなどが指定施設かどうか分からない場合は、選挙管理委員会にお問い合わ... 詳細表示
長期の出張や旅行などで期日前投票所にも行くことができない場合は、期日前投票と同じ期間に、滞在している市区町村で不在者投票ができます。 長岡市選挙管理委員会に不在者投票の請求をすると、投票用紙などが郵送されますので、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお持ちください。投票済みの投票用紙などは、滞在先の市区町村から長... 詳細表示
登録される時期は登録方法により、次の2種類になります。 (1)定時登録:毎年登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在で、登録される資格のある人が登録月の1日に登録されます。(登録月の1日が地方公共団体の休日に当たる場合には、1日を基準日として、当該登録は翌開庁日になる場合もあります。) (2)選挙時登録:... 詳細表示
期日前投票をしようとする人は、期日前投票の事由のいずれかに該当すると見込まれる旨を申し立て、かつ、宣誓書を提出しなければならないと法令で定められているためです。(公職選挙法施行令第49条の8) 宣誓書は、投票所入場券の裏面に掲載されていますので、あらかじめ必要事項を記入して期日前投票所にお持ちいただければ受付が... 詳細表示
海外に住んでいる満18歳以上の日本国民は、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙や最高裁判所裁判官国民審査の投票を国外でも行うことができます。 在外選挙人名簿への登録申請については、国外転出後にお住まいの区域を管轄する在外公館(大使館・総領事館)を通じて、選挙管理委員会に申請をする「在外公館申請」と、国... 詳細表示
長岡市に住民票が作られた日(転入届を出した日)から引き続き3か月以上長岡市内に住所を有していないと、長岡市では投票できません。 ただし、以前お住まいの市区町村から投票所入場券が届いている場合、そちらで投票することができます。この場合、前住所地に投票に行くこともできますが、長岡市で不在者投票することもできます。 ... 詳細表示
まず、長岡市選挙管理委員会に不在者投票の請求をすることが必要となります。請求は、「ぴったりサービス」によるオンライン請求か、不在者投票請求書(兼宣誓書)を持参又は郵送で提出する方法があります。 不在者投票請求書(兼宣誓書)の様式については長岡市選挙管理委員会ホームページからダウンロードできます。また、長岡市... 詳細表示
公職選挙法の規定により、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本を閲覧することができます。 1 閲覧できる場合 次に該当する場合に閲覧できます。 (1)特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合 (2)公職の候補者等又は、政党その他の政治団体が、政治活動・選挙運動を行うためにする場合 (3)統... 詳細表示
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