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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 選挙管理委員会事務局 』 内のFAQ

33件中 11 - 20 件を表示

2 / 4ページ
  • 選挙管理委員会事務局の場所

    選挙管理委員会事務局は、越路支所2階にあります。 所在地は、長岡市浦715番地です。 詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 庁舎案内(さいわいプラザ) 詳細表示

    • No:335
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
  • 投票立会人の公募

    期日前投票所の投票立会人は、急な選挙を除き、公募を行う予定です。 公募を行う際は、市政だよりや選挙管理委員会のホームページ等により、お知らせしますので、ぜひご応募ください。 参考ページ 選挙管理委員会 詳細表示

    • No:178
    • 公開日時:2017/04/01 08:30
  • 期日前投票ができる時間

    期日前投票は、公(告)示日の翌日から投票日の前日まで、土曜・日曜・祝日を含む毎日、午前8時30分から午後8時まで行うことができます。 「リバーサイド千秋期日前投票所」は午前9時から午後8時までとなります。 詳細表示

    • No:2341
    • 公開日時:2016/12/11 17:36
  • 選挙運動、政治活動に関すること

    広い意味では選挙運動も政治活動の一部ですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。 (1)選挙運動:特定の選挙において、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に働きかける行為です。 (2)政治活動:政治上の目的をもって行われる一切... 詳細表示

    • No:2353
    • 公開日時:2018/04/01 00:00
  • 選挙公報

    新聞折込みにより配布していますが、市役所や各支所など主な公共施設に備え付けてありますのでご利用ください。 また、選挙公報はホームページでもご覧いただけます。(国・県の選挙においては新潟県選挙管理委員会、市の選挙においては長岡市選挙管理委員会のホームページに掲載されます。) 郵送もできますので、選挙管理委員会ま... 詳細表示

    • No:2366
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 入院中の病院でする不在者投票

    入院・入所している病院・老人ホームなどが、指定施設(一定の要件を満たし、新潟県選挙管理委員会が指定した病院など)であれば、その施設内で不在者投票ができますので、施設の担当者に不在者投票したい旨をお伝えください。 入院・入所している病院・老人ホームなどが指定施設かどうか分からない場合は、選挙管理委員会にお問い合わ... 詳細表示

    • No:2347
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 投票所入場券が届かない時

    投票所入場券は、長岡市の有権者へ世帯毎に葉書で郵送します。6人連記のため、7人以上のご家族の場合、同じ世帯でも複数に分かれますが、封書でまとめて郵送しますのでご確認ください。 また、投票所入場券は、投票所のお知らせや受付事務の効率化を図ることを主な目的として配布していますので、万一届かなかった場合でも、長岡... 詳細表示

    • No:2336
    • 公開日時:2023/02/20 00:00
  • 投票することができる人

    日本国民で18歳以上であればだれでも選挙権があります。 ただし実際に投票をするためには、選挙権を有しているほかに、長岡市の選挙人名簿に登録されていなければなりません。 長岡市の選挙人名簿に登録されるには、長岡市に住民票がある日本国民で、その住民票が作られた日(転入届の日)から引き続き3か月以上、長岡市内に... 詳細表示

    • No:2333
    • 公開日時:2023/02/20 00:00
  • 投票箱・投票記載台の貸出し

    学校の生徒会役員選挙や、企業・団体や町内会における役員選挙等に利用してもらうため、実際の選挙に使用している投票箱や投票記載台の貸出しを行っています。 お気軽にお申し込みください。 詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 投票器材の貸出し事業 申請書様式のダウンロード 詳細表示

    • No:179
    • 公開日時:2016/12/11 17:29
  • 憲法改正国民投票

    日本国憲法を改正するための、日本国憲法第96条に定める国民の承認に係る投票をいいます。 国民投票の投票権は、年齢満18歳以上の日本国民が有し、国会議員により憲法改正案の原案が提案され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査されたのちに本会議に付されます。両院それぞれの本会議で3分の2以上の賛成で可決した場合... 詳細表示

    • No:3312
    • 公開日時:2018/04/01 08:30

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