長岡市選挙管理委員会が指定した期日前投票所で投票できます。詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 期日前投票所 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
長岡市では投票区を160区域に分け、それぞれ1か所投票所を設けています。 選挙人は自分が属する投票区の投票所に行き投票しなければならないとされているため、別の投票所で投票することはできません。 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
補助者や介護者などは選挙人と同伴して投票所に入場できる場合がありますが、同伴している人が代筆することはできません。病気やけがなどで本人が投票用紙に記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができますので、投票所の係員にお申し出ください。 参考ペー... 詳細表示
選挙管理委員会事務局は、さいわいプラザ5階にあります。所在地は、長岡市幸町2丁目1番1号です。詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 庁舎案内(さいわいプラザ) ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
選挙運動は、特定の候補者への投票を呼びかける行為をいい、決められた期間中にのみできることとされています。 選挙期間前に、街宣の内容が選挙運動にわたる場合は、事前運動として禁止されますが、選挙運動にわたらない主義主張や政策の宣伝などであれば、政治活動として認められています。 なお、選挙運動違反の取締... 詳細表示
選挙の種類により異なります。 参議院議員・新潟県知事:満30歳以上の日本国民。 衆議院議員・長岡市長:満25歳以上の日本国民。 新潟県議会議員・長岡市議会議員:満25歳以上の日本国民でその選挙の選挙権を有すること。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
長期の出張や旅行などで期日前投票所にも行くことができない場合は、期日前投票と同じ期間に、滞在している市区町村で不在者投票ができます。長岡市選挙管理委員会に不在者投票請求書(兼宣誓書)を提出すると、投票用紙などが送付されますので、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお持ちください。投票済みの投票用紙などは、滞在先の市... 詳細表示
新聞折込みにより配布していますが、市役所や各支所など主な公共施設に備え付けてありますのでご利用ください。 また、選挙公報はホームページでもご覧いただけます。(国・県の選挙においては新潟県選挙管理委員会、市の選挙においては長岡市選挙管理委員会のホームページに掲載されます。) 郵送もできますので、選挙管理委員会ま... 詳細表示
日本国憲法を改正するための、日本国憲法第96条に定める国民の承認に係る投票をいいます。 国民投票の投票権は、年齢満18歳以上の日本国民が有し、国会議員により憲法改正案の原案が提案され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査されたのちに本会議に付されます。両院それぞれの本会議で3分の2以上の賛成で可決した... 詳細表示
学校の生徒会役員選挙や、企業・団体や町内会における役員選挙等に利用してもらうため、実際の選挙に使用している投票箱や投票記載台の貸出しを行っています。お気軽にお申し込みください。詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 投票器材の貸出し事業 申請書様式のダウンロード ■このページの内容に関するお問い合... 詳細表示
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