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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土日祝 午前9時~午後5時
(土日祝は一部窓口業務のみ)
総合窓口は、5月5日(日・祝)
から毎週日曜日はお休みとなり
ます。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

『 健康・福祉・保険・年金 』 内のFAQ

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  • 障害者タクシー利用券の利用可能な地域

    長岡市発行のタクシー利用券が使えるのは、市内外の協力会社のタクシーとなっております。 協力会社の一覧は、タクシー券の交付時に希望者へ配布していますのでご確認ください。 参考ページ 障害者タクシー券の交付 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 介護保険施設へ入所した時の利用者負担の軽減

     介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)に入所したとき、または短期入所(ショートステイ)を利用したときの食費、居住費は原則自己負担となりますが、市民税非課税世帯や生活保護受給者であって一定の資産要件等を満たす場合は、申請により「介護保険負担限度額認定証」が交付され、利... 詳細表示

  • 介護サービスの利用方法

    まずは、要介護(要支援)認定を受けてください。 認定を受けるための申請手続きは、市役所福祉窓口(アオーレ長岡1階)、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)、地域包括支援センターで行うことができます。 認定を受けた後、ケアプラン(介護サービス計画)の作成を、居宅介護支援事業所(要支援の方は地域包括支... 詳細表示

  • 公営住宅の家賃の支払い方法

    家賃の支払い方法には、口座振替と納付書払いがあります。 【口座振替】 口座振替申請書を金融機関窓口(ゆうちょ銀行可、商工組合中央金庫不可)に提出し、手続きを行ってください。手続きをした翌月から口座振替されますので、当月分は金融機関の窓口で納入してください。 【納付書払い】 年度当初に1年分の納付書... 詳細表示

  • 子どもの医療費助成対象(健康診断)

    使えません。 医療費助成は、保険適用となっている医療費について対象となります。 健康診断は保険適用外のため、使えません。 参考ページ 子どもの医療費助成 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 介護サービス費用の医療費控除

    医療系のサービス(訪問看護、訪問リハビリテーションなど)は、実際にかかった費用が医療費控除の対象になります。 医療系以外のサービス(訪問介護、デイサービスなど)は、医療系サービスとあわせて利用した場合のみ、対象になります。 いずれも、事業者が発行する領収証に、対象となる金額が記載されます。 ... 詳細表示

  • 国民年金保険料の納付方法

    日本年金機構から送付される納付書により、各金融機関、郵便局(ゆうちょ銀行)、コンビニエンスストアでお支払ください。また、払い忘れがなく便利な口座振替をご利用ください。 その他にクレジットカード払いやインターネットバンキング、スマホ決裁でもお支払いいただけます。 参考ページ 保険料の納付方... 詳細表示

    • No:921
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
    • 更新日時:2023/07/26 16:10
    • カテゴリー: 国保年金課  ,  年金
  • 学生の国民年金

    〇原則的には納めていただく必要があります。しかし、前年所得が一定額以下で、対象となる大学、専門学校等に在学している場合は、納付が猶予される学生納付特例制度がありますので、ご利用ください。 〇学生納付特例が承認されている期間は、保険料を納めなくても受給資格期間に入りますが、受給する年金額が減額されます... 詳細表示

  • NHK放送受信料の減免

    1 全額免除になる場合 (1) 身体障害者手帳所持者のいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市民税非課税であるとき (2) 知的障害者のいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市民税非課税であるとき (3) 精神障害者保健福祉手帳所持者のいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市民税非課税であるとき 2 半額免除になる場... 詳細表示

  • 介護保険料の納付方法の選択

    65歳以上の人の介護保険料の納付方法は、後期高齢者医療保険料のように選択制ではありません。年金受給額が年額18万円以上の人は、介護保険料を年金から納付していただくことが、法律(介護保険法第135条)により決められておりますので、御理解をお願いします。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

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