使えません。 交通事故などの第三者行為で生じたケガの場合は医療費助成の対象外となります。 参考ページ 子どもの医療費助成 詳細表示
確定申告の際は、社会保険料控除として介護保険料の納付証明書を添付する必要はありません。 納付額を領収書や口座振替の通帳、公的年金の源泉徴収票などで確認し、確定申告してください。 金額が不明なときはお問い合わせください。 詳細表示
他の各種医療保険制度(会社の健康保険、船員保険、官公庁の共済組合、後期高齢者医療制度など)に加入している方や、生活保護を受けている方などを除いて、国民健康保険への加入が法令で義務づけられていますので、お住まいの市区町村の国保担当窓口に届出をしなければなりません(国民皆保険制度)。 詳細表示
原則は年金からの納付となっていますが、申請により口座振替への変更も可能です。 なお、口座振替・納付書での納付の場合は、7月から翌年3月までの9回でのお支払いとなります。 新たに75歳になられた方は、原則、約半年後以降に年金からの納付に切り替わります。それまでの間は納付書または口座振替で納めていただきます。 詳細表示
対象:40歳以上の市民 受診回数:年1回 内容:問診、胃部レントゲン検査(バリウムを飲みます。) 会場:健康カレンダー参照(集団健診でのみ実施) 費用:1,000円(70歳以上無料) 申込:健康カレンダーに掲載されている日程・会場を選び、以下のお問い合わせ先へ事前に予約のうえ、受診してください。 ○長... 詳細表示
保険料を年金から納付している人に対して、期別の保険料を平準化するために、通常4月、6月と同額である「8月の年金からの納付額」を調整したためです。 8月以降の年金からの納付は、年間保険料額から4月、6月分を差し引いた額を4回(8月、10月、12月、2月)に分けて納めます。 詳細表示
特別障害者手当の振込み時期は、「5月・8月・11月・2月」です。 特別障害者手当は、日常生活において常時特別な介護を必要とする(寝たきりなど)在宅の重度障害者(20歳以上)に支給されます。 参考ページ 特別障害者手当 詳細表示
介護度による違いはありません。 なお、支給限度基準額は、住宅改修費が20万円、福祉用具購入費が年度ごとに10万円となっており、利用者負担割合に応じて費用の9割~7割が支給されます。 詳細表示
窓口申請の場合は、その場で内容審査し、受給者証を交付します。 参考ページ 子どもの医療費助成 詳細表示
要介護認定の結果に応じてレンタルできる福祉用具が異なります。 【要支援1・2、要介護1の場合】 歩行器、歩行補助つえ、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、自動排泄処理装置(尿を自動的に吸引する機能のもの) 【要介護2・3の場合】 上記のほか、車いす(車いす付属品を含む)、特殊... 詳細表示
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