市街化区域以外の農地であれば、どこでも農地中間管理事業による農地の貸借をすることができます。 ※農業経営基盤強化促進法の利用権設定による農地の貸借制度は令和6年度末で廃止されました。 詳細表示
農地法の適用を受けない事実確認願を提出してください。対象農地の状態を確認し、条件を満たせば「農地法の適用を受けない事実確認証明書」を交付いたします。その後法務局にて地目変更登記の手続きを行ってください。 参考ページ 農地法の適用を受けない事実確認願 申請書様式ダウンロード 詳細表示
「長岡市暮らしと地域の応援商品券」は、物価高騰の影響を受ける市民の生活を支援し、地域経済の活性化を図るため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、市民1人当たり10,000円分(1,000円券×10枚)配布するものです。 詳細はホームページの以下のページをご確認下さい。 https://... 詳細表示
経営開始資金という経営が安定するまでの3年間(年上限150万円)の資金を受けられる国の事業があります。(旧農業次世代人材投資資金) 具体的な内容は、新たに独立自営で経営を開始した青年の新規就農者(50歳未満)へ、交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)を最長3年間、給付するものです。 ... 詳細表示
農地法による貸借であれば農地法第18条第6項の規定による通知書、農地中間管理事業による農地の貸借であれば農地法第18条第6項の規定による通知書並びに解約書を提出してください。利用権(相対)による貸借であれば利用権の変更に関する協議書、通知書(解約書)を提出してください。 参考ページ 申請書様式ダウンロード 詳細表示
販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象に、その差額を交付することで、農業経営の安定と国内生産力の確保を図るとともに、戦略作物への作付転換を促し、食料自給率の向上と農業の多面的機能の維持を目指す制度です。「畑作物の直接支払交付金」、「水田活用の直接支払交付金」などがあります。 詳細表示
就労に困難を抱える若者等の相談対応や、職業訓練、支援プログラムなどを行っている「長岡地域若者サポートステーション」があります。詳しい内容は関連ページをご覧ください。 参考ページ 長岡地域若者サポートステーション 詳細表示
農産物直売所やスーパーで販売されています。詳しくは、JAえちご中越・なんかん南営農センター・園芸特産課(0258-61-2904)へお問い合わせください。 詳細表示
労働による災害の認定等については、直接、長岡労働基準監督署(電話0258-33-8711)にお問い合わせください。 参考ページ 労働基準監督署 詳細表示
一定の要件に該当した場合、各種支援制度をご利用いただけます。 詳しくは、関連ページを参照してください。 参考ページ 企業立地支援制度 詳細表示
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