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長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)
平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
お休みとなります。
上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
開館の日・時間が異なるところ
があります。
電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)
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No : 580
公開日時 : 2022/04/01 00:00
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家屋を取り壊した場合の固定資産税
年の途中で家屋を取り壊した場合、家屋の固定資産税はどうなりますか。
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回答
固定資産税は毎年1月1日に登記簿または課税台帳に登記されている所有者に課税されますので、年の途中で取り壊した場合でもその年度の固定資産税は全額課税されることになります。
なお、家屋を取壊された場合は、お手数ですが資産税課家屋係又は各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)までご連絡ください。
参考ページ
■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから
このページの作成・発信部署
資産税課 家屋係
電話番号
0258-39-2213
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