文字サイズ変更
S
M
L
目的から探す
>
行政分野
>
税金
>
土地・家屋の税金
>
家屋を取り壊した場合の固定資産税
戻る
No : 580
公開日時 : 2022/04/01 00:00
印刷
家屋を取り壊した場合の固定資産税
年の途中で家屋を取り壊した場合、家屋の固定資産税はどうなりますか。
カテゴリー :
目的から探す
>
人生のできごと
>
住まい
目的から探す
>
担当課から探す
>
財務部
>
資産税課
目的から探す
>
行政分野
>
税金
>
土地・家屋の税金
回答
固定資産税は毎年1月1日に登記簿または課税台帳に登記されている所有者に課税されますので、年の途中で取り壊した場合でもその年度の固定資産税は全額課税されることになります。
なお、家屋を取壊された場合は、お手数ですが資産税課家屋係又は各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)までご連絡ください。
参考ページ
■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから
このページの作成・発信部署
資産税課 家屋係
電話番号
0258-39-2213
関連するQ&A
固定資産税が上がった理由(2)
固定資産税の新築住宅の軽減
バリアフリー改修した住宅の固定資産税
耐震改修した住宅の減税
課税明細書の地目
TOPへ