新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く。)で、次の要件を満たすものについては、翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。(100平方メートル分まで) なお、都市計画税には軽減制度はありません。 ※省エネ改修の軽減制度と併せて適用できます。 要件 1 令和8年3月31日までに改修工事... 詳細表示
住宅建築用に農地を取得したということは、農地法第5条の手続きをして取得された土地と考えられますが、そのような土地は、以前と変らず耕作していても宅地としての潜在的な価値、要素を有することになったと認められるため、宅地に近い税金となっています。 詳細表示
固定資産証明を郵送でも請求できます。 請求に必要な書類 ・税関係証明書交付請求書(必要事項が記入してあれば任意の様式で可) ・返信用封筒 ・請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証など)の写し ・手数料分の定額小為替 *死亡者名義の物件の証明書を請求する場合には、戸籍謄本の写し... 詳細表示
相続税は国税ですので、市民税・県民税はかかりません。 亡くなられた方に市民税・県民税・森林環境税のお支払いが残っていた場合は、相続人の方が、その支払い債務も相続するようになります。 詳細表示
市民税・県民税は昨年の所得と控除を基に課税されます。したがって、昨年の所得から控除を引いた残りの額が一昨年に比べて高くなった場合等に、市民税・県民税の税額が上がります。お手元にある納税通知書や源泉徴収票等を遡ってご確認ください。 詳細表示
新年度の証明については、毎年、固定資産税に関する証明(評価証明・公課証明・名寄帳など)は4月から、個人の市民税・県民税に関する証明〔所得・課税証明書〕は6月中旬から発行しています。 ただし、給与から市民税・県民税・森林環境税を納める方のみ、市民税・県民税に関する証明を5月中旬から発行しています。 詳細表示
市民税・県民税の個人の税額や所得の内容などのお電話でのお問い合わせにつきましては、恐れ入りますが、個人情報保護のため、原則としてお答えすることができません。 ただし、納税通知書がお手元にあり、確認番号でご本人であることが間違いないと確認できる場合にはお答えします。 なお、納税通知書がお手元にない場合は、ご本人... 詳細表示
軽自動車税種別割は、登録されている限り発生します。250cc超のバイクや四輪車は車検制度がありますが、たとえ車検が切れていても軽自動車税種別割が課税されます。来年度から軽自動車税種別割が課税されないように早急に廃車の手続きをお願いします。 詳細表示
森林環境税とは、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市区町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。森林環境税は前年中(1月から12月)の所得に基づいて課税さ... 詳細表示
法人設立等申告書又はeLTAXの法人設立届出書を提出してください。提出の際、定款 の写しと登記簿謄本(例 履歴事項全部証明書)の写しの添付をお願いします。 様式はこちらから 詳細表示
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