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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 税金 』 内のFAQ

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  • 市税の督促状が届いた場合

    督促状により早急に長岡市指定の取扱金融機関、郵便局、アオーレ長岡東棟1階税金窓口、各支所地域振興・市民生活課で納付してください。 なお、バーコードが印字された納付書で指定期限内であれば、全国の主要なコンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリでも納付することができます。 ○利用可能なスマートフォン決... 詳細表示

    • No:600
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 市税の口座振替

    市・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)は、口座振替により納付することができます。 申込・変更・解約手続きは、直接、長岡市指定の取扱金融機関本店・支店でお手続きください。 金融機関で手続きした日の翌月末日が納期限となるものから口座振替いたします。 ※市外の取扱金融... 詳細表示

    • No:593
    • 公開日時:2024/02/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 固定資産が災害で被災した場合

    火事、台風、地震などの災害で所有する土地・家屋・償却資産に被害を受けた場合は、その被害の程度によって(おおむね固定資産の価格の10分の2以上)、固定資産税が減免される制度があります。申請が必要になりますので、詳しくは資産税課までご連絡をお願いします。 詳細表示

  • 市税の口座振替ができなかった場合

    振替日のおよそ10日後に納付書を郵送しますので、スマートフォン決済アプリ、コンビニエンスストア、長岡市指定の取扱金融機関、アオーレ長岡東棟1階税金窓口、各支所地域振興・市民生活課で、指定期限内に納付ください。 再振替は行っておりませんので、次回以降は振替日の前営業日までに、預貯金残高の確認をお願いします。 ... 詳細表示

    • No:594
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 引越しにかかわる市民税・県民税・森林環境税の納付

    市民税・県民税・森林環境税は1月1日現在にお住まいの市区町村で課税され、その年度の全額を納めることになります。 1月1日現在長岡市にお住まいの場合は、市外に引越しをされてもその年度分は長岡市に納めていただくことになります。 なお、引越し先の市区町村では、その年度の市民税・県民税・森林環境税はかかりません。 詳細表示

  • 軽自動車税種別割の納期限

    全期 5月末日 ※ 納期限が、日曜日・祝日にあたる場合は翌日、土曜日にあたる場合は翌々日が納期限になります。 詳細表示

  • 市外からの転入における軽自動車やバイク等の手続き

    【原付バイク、小型特殊自動車について】 ①引き続き使用される場合は、下記のものをお持ちになり、アオーレ長岡東棟1階 税金窓口または各支所税務担当課でお手続きをしてください。 【平日】午前8時30分~午後5時15分 ・ナンバープレート(転入前の市町村で手続きした場合は不要) ・標識交付証(廃車交付証) ②... 詳細表示

  • 被扶養者の市民税・県民税・森林環境税

    前年中の所得が480,000円(令和2年度以前は380,000円)(給与収入のみの場合は1,030,000円)以下の場合、税制上の扶養親族に入ることができます。また、前年中の所得が415,000円(令和2年度以前は315,000円)(給与収入のみの場合は965,000円)を超えると市民税・県民税・森林環境税が課税... 詳細表示

  • 固定資産税とは

    固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を固定資産の所在する市町村に納める税金です。 参考ページ 固定資産税とは 詳細表示

  • 市民税・県民税・森林環境税の納税通知書について

    市民税・県民税・森林環境税は、翌年度課税になっており、前年中の収入に対して6月から翌年5月にかけて給与から徴収しています。退職時にお支払いいただいたのは、前年度の残りの税額で、今回の納税通知書は、昨年中の所得額と控除内容を基に計算された今年度の税額です。 詳細表示

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