市民税・県民税・森林環境税は、毎年1月1日現在の状況に応じて課税します。1月1日以前に死亡された方は納税義務が生じませんが、1月2日以降に死亡された方は納税義務が生じます。またこの場合、納税義務は相続人に承継されることになり、相続人が市民税・県民税・森林環境税を納めることになります。 詳細表示
年間の収入がパート収入のみならば、年間103万円(所得になおすと48万円)が上限額です。他に不動産所得や譲渡所得がある場合は、それら他の所得とパート収入から給与所得を算出したものを足した合計額が、48万円以下でなければなりません。 ただし、これは税金における扶養であり、健康保険における扶養はこの限りではありません。 詳細表示
原則として、アルバイト先から市に「給与支払報告書」の提出がありますが、年末調整を行わなかった場合や給与支払報告書の提出がない場合には、本人からの申告が必要になります。また、アルバイト収入でも年間965,000円を超えると市民税・県民税・森林環境税がかかる対象となります。 なお、扶養親族がいたり、本人が障害者控除... 詳細表示
できます。 所得税や市民税・県民税には「医療費控除」というものがあります。医療費の支払額が1年間で一定額(10万円と総所得金額等の5%のいずれか低い金額)を超えた場合に、この控除を申告することができます。医療費控除を申告することで、年金や給与から納めた所得税が還付されたり、市民税・県民税が減額されたりします。支... 詳細表示
相続税は国税ですので、市民税・県民税はかかりません。 亡くなられた方に市民税・県民税・森林環境税のお支払いが残っていた場合は、相続人の方が、その支払い債務も相続するようになります。 詳細表示
土地と家屋については3年ごとに価格の見直しを行っています。これを評価替えといいます。ただし、土地については地価が下落し、価格を据え置くことが適当でないときは、価格を修正できることになっています。 なお、新たに課税対象になった土地・家屋や、土地の地目変更・家屋の増改築などによって基準年度(令和では3の倍数の年)の... 詳細表示
事例の場合、10か月分として計算した均等割額で申告・納付をお願いします。 詳細表示
借地人・借家人は借りている固定資産の証明を請求することができます。請求時には、賃貸借契約書や賃借料の領収書など、賃借料等を支払って該当物件を借りていることが確認できる書類と、請求者の本人確認書類が必要です。 参考ページ 借地・借家人の固定資産課税台帳の閲覧方法は 詳細表示
固定資産税は毎年1月1日に登記簿または課税台帳に登記されている所有者に課税されますので、年の途中で取り壊した場合でもその年度の固定資産税は全額課税されることになります。 なお、家屋を取壊された場合は、お手数ですが資産税課家屋係又は各支所地域振興・市民生活課までご連絡ください。 詳細表示
納期限までに納付がない場合に、納期限の翌日から延滞金の計算が開始されます。 納付の日までの日数及び割合で計算されます。 延滞金は、納期限までに納付された方との公平を保つために設けられています。 参考ページ 納税について 詳細表示
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