固定資産証明を郵送でも請求できます。 請求に必要な書類 ・税関係証明書交付請求書(必要事項が記入してあれば任意の様式で可) ・返信用封筒 ・請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証など)の写し ・手数料分の定額小為替 *死亡者名義の物件の証明書を請求する場合には、戸籍謄本の写し... 詳細表示
毎年4月の中旬に発送しています。 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税は、前年の確定している所得から計算し、納めていただきます。したがって、市民税・県民税・森林環境税の納めすぎによる還付はありません。 ただし、確定していた所得などを修正する申告を行った場合についてはこの限りではありません。 詳細表示
パート等の給与収入が年間965,000円(「給与所得」換算で415,000円(令和2年度以前は315,000円))を超えると市民税・県民税・森林環境税がかかる対象となります。 ただし、市民税・県民税・森林環境税がかかる基準は「合計所得」が415,000円を超えているかどうかで判定するため、パート等による給与... 詳細表示
市民税・県民税は昨年の所得と控除を基に課税されます。したがって、昨年の所得から控除を引いた残りの額が一昨年に比べて高くなった場合等に、市民税・県民税の税額が上がります。お手元にある納税通知書や源泉徴収票等を遡ってご確認ください。 詳細表示
振替日のおよそ20日後に督促状兼納付書を郵送しますので、スマートフォン決済アプリ、コンビニエンスストア、長岡市指定の取扱金融機関、アオーレ長岡東棟1階税金窓口、各支所地域振興・市民生活課で、指定期限内に納付ください。 ※振替日のおよそ10日後に送付していた口座振替不能通知兼納付書は令和8年度より送付しません。残高... 詳細表示
家屋の評価については、3年に1度(令和では3の倍数の年)評価替えを行うことにより、評価額が見直されます。この評価替えでは、建築資材費や労務費などの建設物価の変動の割合が影響することから、物価の上昇等で建設物価の変動の割合が経年減点補正率を上回る場合は、理論上は年数が経過しても評価額が上がってしまうことがありえます... 詳細表示
課税明細書の地目欄には、1筆の土地について上段と下段に2つの地目が記載されていますが、上段には登記簿上の地目を、下段には課税上の地目を記載しています。 詳細表示
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。 *新たに課税される家屋の評価 家屋の評価額は、固定資産評価基準に基づいて算出された「再建築価格」と「経年減点補正率」で求めることとなっています。 評価額 = ... 詳細表示
<評価証明、公課証明、課税証明> 1枚につき300円です。1枚には土地・家屋を合わせて9物件まで記載されています。9物件を超える場合は、1枚につき300円の手数料を加算します。増改築がある家屋については、増改築ごとに1物件とします。 <課税台帳証明(名寄帳)> 1枚につき300円です。1枚には土地・家屋... 詳細表示
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