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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 税金 』 内のFAQ

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  • 新年度の市税証明発行時期

    新年度の証明については、毎年、固定資産税に関する証明(評価証明・公課証明・名寄帳など)は4月から、個人の市県民税に関する証明〔所得・課税証明書〕は6月中旬から発行しています。 ただし、給与から市県民税を納める方のみ、市県民税に関する証明を5月中旬から発行しています。 参考ページ ■このページの内容に関す... 詳細表示

  • 罹災証明(被災証明)の発行(地震や風水害、落雷の場合)

    地震、風水害等で被害を受けたとき、加入されている各種保険の申請等を行う場合には、市が発行する罹災証明(被災証明)が必要になることがあります。 <すでに被害認定を受けている地震等の罹災証明> ・アオーレ長岡東棟1階税金窓口または各支所地域振興・市民生活課の窓口にて請求してください。  ※本人確認書類(... 詳細表示

  • 自分の市県民税額についての問い合わせ

    市県民税の個人の税額や所得の内容などのお電話でのお問い合わせにつきましては、恐れ入りますが、個人情報保護のため、原則としてお答えすることができません。 ただし、納税通知書がお手元にあり、確認番号でご本人であることが間違いないと確認できる場合にはお答えします。 なお、納税通知書がお手元にない場合は、ご本人である... 詳細表示

  • 市県民税の申告方法

    郵送でも申告できます。 また、所得税額等に変更があり確定申告を行う場合は、市県民税の申告を省略できますが、確定申告では一定の条件を満たすと国税庁のWebサイトから電子申告することが可能です。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • バリアフリー改修した住宅の固定資産税

    新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く。)で、次の要件を満たすものについては、翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。(100平方メートル分まで) なお、都市計画税には軽減制度はありません。 ※省エネ改修の軽減制度と併せて適用できます。 要件 1 令和8年3月31日までに... 詳細表示

  • 耐震改修した住宅の減税

    昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、次の要件を満たすものについて、翌年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。(120平方メートル分まで) また、耐震改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、翌年度分の固定資産税が3分の2に減額されます。(120平方メートル分まで) ... 詳細表示

  • 口座振替(全期前納)ができなかった場合

    1期分のみ、振替日のおよそ10日後に納付書を郵送しますので、スマートフォン決済アプリ、コンビニエンスストア、長岡市指定の取扱金融機関、アオーレ長岡東棟1階税金窓口、各支所地域振興・市民生活課で、指定期限内に納付ください。 2期以降は、登録口座より期別毎に振替されますので、振替日の前営業日まで... 詳細表示

    • No:129
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 市税の口座振替ができなかった場合

    振替日のおよそ10日後に納付書を郵送しますので、スマートフォン決済アプリ、コンビニエンスストア、長岡市指定の取扱金融機関、アオーレ長岡東棟1階税金窓口、各支所地域振興・市民生活課で、指定期限内に納付ください。 再振替は行っておりませんので、次回以降は振替日の前営業日までに、預貯金残高の確認をお願いします。 ... 詳細表示

    • No:594
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 市外(県外)へ転出するときの市税の納付

    納め忘れのない口座振替が便利です。ご希望の金融機関にて直接お手続きください。 この他にも以下の方法で納めることができます。 ○コンビニエンスストア・スマートフォン決済アプリ バーコードが印字された納付書で納期限内(指定期限内)であれば、全国の主要なコンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリで納付... 詳細表示

    • No:597
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 省エネ改修した住宅の固定資産税

    平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く。)で、次の要件を満たすものについては、翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。(120平方メートル分まで) また、省エネ改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、翌年度分の固定資産税の3分の2が減額されます。(120平方メ... 詳細表示

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