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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 税金 』 内のFAQ

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  • 家屋を取り壊した場合の固定資産税

    固定資産税は毎年1月1日に登記簿または課税台帳に登記されている所有者に課税されますので、年の途中で取り壊した場合でもその年度の固定資産税は全額課税されることになります。 なお、家屋を取壊された場合は、お手数ですが資産税課家屋係又は各支所地域振興・市民生活課までご連絡ください。 詳細表示

  • 家屋の固定資産税の年限

    家屋の固定資産税は、原則としてその家屋が取り壊されない限り課税されます。家屋の評価額は経過年数に応ずる減価を考慮して求められますが、現行の基準では「最終残価率」が0.2とされており、ここに到達するとそれ以降は家屋が取り壊されるまで、評価額は一定となります。 詳細表示

  • 市税の口座振替

    市・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税は、口座振替により納付することができます。 申込・変更・解約手続きは、直接、長岡市指定の取扱金融機関本店・支店でお手続きください。 金融機関で手続きした日の翌月末日が納期限となるものから口座振替いたします。 ※市外の取扱金融機関には口座振替依頼書が... 詳細表示

    • No:593
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 市税の口座振替ができなかった場合

    振替日のおよそ20日後に督促状兼納付書を郵送しますので、スマートフォン決済アプリ、コンビニエンスストア、長岡市指定の取扱金融機関、アオーレ長岡東棟1階税金窓口、各支所地域振興・市民生活課で、指定期限内に納付ください。 ※振替日のおよそ10日後に送付していた口座振替不能通知兼納付書は令和8年度より送付しません。残高... 詳細表示

    • No:594
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 市税の延滞金

    納期限までに納付がない場合に、納期限の翌日から延滞金の計算が開始されます。 納付の日までの日数及び割合で計算されます。 延滞金は、納期限までに納付された方との公平を保つために設けられています。 参考ページ 納税について 詳細表示

    • No:599
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • スマートフォン決済アプリでの市税の納付

    バーコードが印字された納付書で、納期限内(指定期限内)であれば、下記のアプリから納付できます。 ○利用可能なスマートフォン決済アプリ  ・PayPay  ・d払い    ・au PAY  ・楽天ペイ ・AEON Pay ※以下の納付書では納付することができません。  ・指定期限を過ぎたもの  ・バーコ... 詳細表示

    • No:5131
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 長岡市内への支店設置

    〇支店/営業所が長岡市内では初めての設置となる場合 法人設立等申告書又はeLTAXの法人設置届出書を提出してください。提出の際、定款の写しと登記簿謄本(例 履歴事項全部証明書)の写しの添付をお願いします。 なお、支店が登記されていない場合でも登記簿謄本の写しは添付してください。 〇支店/営業所が... 詳細表示

  • 都市計画税とは

    都市計画税とは、都市計画事業(道路、公園、下水道事業等)や土地区画整理事業に要する費用に当てるために設けられている税金です。課税対象者は、市街化区域内に土地・家屋を所有されている人です。 参考ページ 都市計画税 詳細表示

  • 固定資産税が上がった理由(1)

    住宅用地(住宅などの敷地)については特例措置により税額が軽減されていますが、住宅を壊したために特例が適用されなくなり、本来の税額に戻ったためです。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 住宅用家屋を取り壊した場合の税金は 詳細表示

  • バリアフリー改修した住宅の固定資産税

    新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く。)で、次の要件を満たすものについては、翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。(100平方メートル分まで) なお、都市計画税には軽減制度はありません。 ※省エネ改修の軽減制度と併せて適用できます。 要件 1 令和13年3月31日までに改修工... 詳細表示

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