毎月の給与から市民税・県民税・森林環境税が特別徴収(給与天引き)されていた方が、退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合は、その翌月以降の税額を給与から徴収することができなくなるので、納税通知書(納付書)を市役所から郵送し、残りの税額をご自身で納めていただくことになります。 詳細表示
再発行しますので、収納課までご連絡ください。 平日日中のみ、アオーレ長岡東棟1階税金窓口及び各支所地域振興・市民生活課に直接お越しいただいても納付することができます。 詳細表示
既に納められた市税について、誤って多く納めすぎた場合や税額変更等により税額が少なくなった場合には、「過誤納等還付充当通知書」及び「還付金請求書」をお送りし、納め過ぎとなった分をお返します。 還付金の受取方法は、「口座振込」か「下記銀行窓口での現金受取」のいずれかになります。 ○現金受取が可能な銀行窓口... 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税は、前年の確定している所得から計算し、納めていただきます。したがって、市民税・県民税・森林環境税の納めすぎによる還付はありません。 ただし、確定していた所得などを修正する申告を行った場合についてはこの限りではありません。 詳細表示
所得税の確定申告についての質問はこちらをクリックしてください。 (国税庁ホームページへ移動します。) 詳細表示
償却資産は所有者に課税されます。 会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、長岡市内に事業のために用いることができる機械・器具・備品等をお持ちの場合は、申告が必要になります(申告は毎年1月末までにお願いします)。 償却資産について具体的に例示しますと、 1 構築物(駐車場舗装、外構設備、看板など) ... 詳細表示
今まで勤めていた会社で市民税・県民税・森林環境税を給与天引きされていた方がその会社を退職すると市民税・県民税・森林環境税は個人納付(普通徴収)に切り替わります。この場合、退職後に市から送付された納税通知書(納付書)で市民税・県民税・森林環境税を納めていただきます。 再度、給与天引き(特別徴収)へ変更を希望される... 詳細表示
原則として、アルバイト先から市に「給与支払報告書」の提出がありますが、年末調整を行わなかった場合や給与支払報告書の提出がない場合には、本人からの申告が必要になります。また、アルバイト収入でも年間965,000円を超えると市民税・県民税・森林環境税がかかる対象となります。 なお、扶養親族がいたり、本人が障害者控除... 詳細表示
土地の所在を記した地図である公図は法務局に備え付けてあります。公図は、手数料を払えばだれでも閲覧、写しの請求ができます。 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税は、税負担の公平性から納付時期の所得状況等に係らず納付いただくことが原則となります。 ただし、生活保護を受給し始めたり、災害による被害を受けて生活が著しく困難となる特別な事情がある場合のほか、勤務先の倒産・廃業や会社都合による退職等により世帯全体が生活保護水準の生活状況に至った場合など... 詳細表示
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