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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日:午前8時30分~午後5時15分
土曜日・祝日:午前9時~午後5時
休業日:日曜日・年末年始
※土曜日・祝日は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は
 お休みとなります。

令和8年12月1日(火)から
開庁時間及び開庁日が変更と
なります。

平日・土曜日:
午前9時~午後4時30分
休業日:
日曜日・祝日・年末年始


上記以外の担当部署
平日:午前8時30分~午後5時15分
※部署や施設によっては、開庁日時
 等が異なる場合があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 税金 』 内のFAQ

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≪ 13 / 14ページ ≫
  • 亡くなった方の市民税・県民税・森林環境税

    市民税・県民税・森林環境税とは、毎年1月1日現在長岡市にお住まいの方にかかる税金です。今年の1月1日は、すでにお亡くなりなので、今年度の市民税・県民税・森林環境税はかかりません。現在お支払いいただいている分が払い終えれば、お亡くなりの方の市民税・県民税・森林環境税の支払いはございません。 詳細表示

  • 法人の新規設立

    法人設立等申告書又はeLTAXの法人設立届出書を提出してください。提出の際、定款 の写しと登記簿謄本(例 履歴事項全部証明書)の写しの添付をお願いします。 様式はこちらから 詳細表示

  • 市税納付についての相談

    特別な事情により納期限内の納付が困難な場合には、職員が事情をお聞きし、納税方法などの相談をお受けしますので、収納課までお早めにご連絡ください。 受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分までです。 参考ページ 納税について 詳細表示

    • No:598
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 市外からの転入における軽自動車やバイク等の手続き

    【原付バイク、小型特殊自動車について】 ①引き続き使用される場合は、下記のものをお持ちになり、アオーレ長岡東棟1階 税金窓口または各支所税務担当課でお手続きをしてください。 【平日】午前8時30分~午後5時15分 ・ナンバープレート(転入前の市町村で手続きした場合は不要) ・標識交付証(廃車交付証) ②... 詳細表示

  • 固定資産税が上がった理由(2)

    新築住宅に対しては、減額制度が設けられており一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年間分(3階建以上の中高層耐火建築物は5年間分)に限り、床面積120平方メートル分までの居住部分に相当する税額が2分の1に減額されます。 このケースは新築住宅に対する減額適用期間が終了した... 詳細表示

  • 固定資産税の縦覧制度

    縦覧は、納税者が「土地価格等縦覧帳簿」、「家屋価格等縦覧帳簿」により、自分が所有している土地・家屋と他の土地・家屋とを比較し、その評価が適正であるかどうかを判断していただくための制度です。 4月にアオーレ長岡東棟1階税金窓口及び各支所地域振興・市民生活課で受け付けます(平日8:30から17:15まで)。 手数... 詳細表示

  • 口座振替(全期前納)ができなかった場合

    1期分のみ、振替日のおよそ20日後に督促状兼納付書を郵送しますので、スマートフォン決済アプリ、コンビニエンスストア、長岡市指定の取扱金融機関、アオーレ長岡東棟1階税金窓口、各支所地域振興・市民生活課で、指定期限内に納付ください。 ※振替日のおよそ10日後に送付していた口座振替不能通知兼納付書は令和8年度より送付... 詳細表示

    • No:129
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 固定資産税の家屋の税額が下がらない理由

    家屋の評価については、3年に1度(令和では3の倍数の年)評価替えを行うことにより、評価額が見直されます。この評価替えでは、建築資材費や労務費などの建設物価の変動の割合が影響することから、物価の上昇等で建設物価の変動の割合が経年減点補正率を上回る場合は、理論上は年数が経過しても評価額が上がってしまうことがありえます... 詳細表示

  • 耐震改修した住宅の減税

    昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、次の要件を満たすものについて、翌年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。(120平方メートル分まで) また、耐震改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、翌年度分の固定資産税が3分の2に減額されます。(120平方メートル分まで) なお、都市... 詳細表示

  • 市民税・県民税の各種控除(扶養控除、医療費控除等)の追加

    扶養控除や医療費控除等を追加する場合は、市民税・県民税申告書を提出する必要があります。 なお、所得税額に影響がある場合は、税務署で確定申告をしていただくことになります。 詳細表示

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