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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 税金 』 内のFAQ

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  • 相続人が固定資産の証明を請求する場合

    相続人が固定資産の証明(評価証明・公課証明・名寄帳など)を請求する場合には、相続権の確認のため、戸籍謄本(申請者と所有者の続柄が確認できるもの)と請求者の本人確認書類が必要です。 (代理人が請求する場合は、これらに加えて相続権のある方からの委任状が必要です。) 参考ページ 亡くなった者名義の評価証明を申... 詳細表示

  • 法人の支店閉鎖

    法人に関する異動・解散等の申告書又はeLTAXの異動届に支店閉鎖の日を記載し提出してください。支店閉鎖の届出では、添付資料は不要です。 また、長岡市内に別支店が残るか否かについて記載をお願いします。 なお、事業年度の途中で支店閉鎖した場合は、第20号様式の申告書により、支店閉鎖までの月数に応じた申... 詳細表示

  • 本人以外の方が市税の証明を取る場合

    代理人など、本人以外の方が市税に関する証明書をお取りになる場合には、代理人の本人確認書類と「ご本人の署名または記名・押印のある委任状」が必要です。 なお、年の途中での固定資産取得者、相続人、納税管理人、借地人・借家人の方などは、委任状なしでお取りできる場合があります。 参考ページ 所得等証明書 詳細表示

  • 固定資産を所有していても納税通知書が届かない場合

    長岡市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。このため、固定資産を所有していても課税されない場合には納税通知書も送付されません。 土地・・・・・・・・30万円 家屋・・・・・・・・20万円 償却資産・・・150万円 詳細表示

  • 市税の督促状が届いた場合

    督促状により早急に長岡市指定の取扱金融機関、郵便局、アオーレ長岡東棟1階税金窓口、各支所地域振興・市民生活課で納付してください。 なお、バーコードが印字された納付書で指定期限内であれば、全国の主要なコンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリでも納付することができます。 ○利用可能なスマートフォン決済アプリ... 詳細表示

    • No:600
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 退職後に送付されてきた市民税・県民税・森林環境税の納付書

    毎月の給与から市民税・県民税・森林環境税が特別徴収(給与天引き)されていた方が、退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合は、その翌月以降の税額を給与から徴収することができなくなるので、納税通知書(納付書)を市役所から郵送し、残りの税額をご自身で納めていただくことになります。 詳細表示

  • 市税の証明を取得できる場所

    市税等の証明は、下記窓口で請求できます。 ・アオーレ長岡 東棟1階 証明書発行窓口 ・各支所地域振興・市民生活課 ・西サービスセンター(リバーサイド千秋内) ※東サービスセンターは令和6年12月末で廃止 ・太田コミュニティセンター ・寺泊コミュニティセンター(所得証明、納税証明のみ) た... 詳細表示

  • 納税証明書の取得

    令和5年1月から、軽自動車の継続検査(車検)に「納税証明書の提示」が原則不要になりました。 納付情報が確認できるようになるまで、日数を要する場合があります。 納付後すぐに車検を申請する場合は、金融機関の窓口やコンビニ等で納付し、納税証明書を提示してください。 ※次の場合は紙の納税証明書が必要になることが... 詳細表示

  • 市民税・県民税・森林環境税の給与天引き

    今まで勤めていた会社で市民税・県民税・森林環境税を給与天引きされていた方がその会社を退職すると市民税・県民税・森林環境税は個人納付(普通徴収)に切り替わります。この場合、退職後に市から送付された納税通知書(納付書)で市民税・県民税・森林環境税を納めていただきます。 再度、給与天引き(特別徴収)へ変更を希望される... 詳細表示

  • 法人市民税の予定申告

    予定申告により納めていただく税額は、以下の算式によって計算します。  法人税割額:前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数  均等割額 :均等割税率(年額)×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12  ※月数は暦に従って計算し、1か月に満たない場合は1か月として計算します。  ※い... 詳細表示

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