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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 税金 』 内のFAQ

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  • 申告期限の延長

    法人に関する異動・解散等の申告書やeLTAXの異動届等の「その他」の事項に「申告期限延長」等と記載し、国税等で申告期限延長を承認された写しを添付して提出してください。 様式はこちらから なお、新型コロナウイルス感染症の影響により申告・納付期限の延長を申し出る場合はこちらのページをご... 詳細表示

  • 市税の督促状が届いた場合

    督促状により早急に長岡市指定の取扱金融機関、郵便局、アオーレ長岡東棟1階税金窓口、各支所地域振興・市民生活課で納付してください。 なお、バーコードが印字された納付書で指定期限内であれば、全国の主要なコンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリでも納付することができます。 ○利用可能なスマートフォン決... 詳細表示

    • No:600
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 医療費控除の申告のしかた

    1 医療費控除 自分や家族が怪我や病気のために医療機関を受診し、その年1年間で一定額(10万円と総所得金額等の5%のいずれか低い金額)を超える医療費を支払ったときは、「医療費控除」を受けることができます。 2 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制) 一定の健康... 詳細表示

  • 年度途中に固定資産を売買した場合の固定資産税

    土地と家屋の固定資産税は毎年1月1日に登記簿に登記されているまたは課税台帳に登録されている所有者に課税されますので、年の途中で土地や家屋を売却してもその年度の固定資産税は全額課税されます。 このような場合、売却後の固定資産税の納付については売主と買主との間で契約時に取り決めることも多いようです。 なお、法務局... 詳細表示

  • 法人市民税の予定申告

    予定申告により納めていただく税額は、以下の算式によって計算します。  法人税割額:前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数  均等割額 :均等割税率(年額)×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12  ※月数は暦に従って計算し、1か月に満たない場合は1か月として計算します。 ... 詳細表示

  • 固定資産税の評価替えとは

    土地と家屋については3年ごとに価格の見直しを行っています。これを評価替えといいます。ただし、土地については地価が下落し、価格を据え置くことが適当でないときは、価格を修正できることになっています。 なお、新たに課税対象になった土地・家屋や、土地の地目変更・家屋の増改築などによって基準年度(令和では3の倍数の年)の... 詳細表示

  • 市税の口座振替金融機関の変更

    新しく口座振替をしたい長岡市指定の取扱金融機関本店・支店へ、通帳・通帳の届出印・口座振替を希望する納付書を持参し、口座振替依頼書をご提出ください。 金融機関で手続きした日の翌月末日が納期限となるものから口座振替いたします。 なお、今まで口座振替をしていた金融機関へ振替停止の届出は必要ありません... 詳細表示

    • No:126
    • 公開日時:2024/02/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 納税証明書の取得

    令和5年1月から、軽自動車の継続検査(車検)に「納税証明書の提示」が原則不要になりました。 納付情報が確認できるようになるまで、日数を要する場合があります。 納付後すぐに車検を申請する場合は、金融機関の窓口やコンビニ等で納付し、納税証明書を提示してください。 ※次の場合は紙の納税証明書が... 詳細表示

  • 督促状(もしくは催告書)の指定期限を過ぎた場合

    長岡市指定の取扱金融機関、アオーレ長岡東棟1階税金窓口、各支所地域振興・市民生活課で納付できますので、お早めにお願いします。 ※アオーレ長岡東棟1階税金窓口、各支所地域振興・市民生活課での納付は平日日中のみとなります。 なお、納める日によっては、後日延滞金が発生する場合があります。 ... 詳細表示

    • No:124
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • パート収入の扶養限度額

    年間の収入がパート収入のみならば、年間103万円(所得になおすと48万円)が上限額です。他に不動産所得や譲渡所得がある場合は、それら他の所得とパート収入から給与所得を算出したものを足した合計額が、48万円以下でなければなりません。 ただし、これは税金における扶養であり、健康保険における扶養はこの限りではありませ... 詳細表示

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