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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

『 税金 』 内のFAQ

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  • 申告期限の延長

    法人に関する異動・解散等の申告書やeLTAXの異動届等の「その他」の事項に「申告期限延長」等と記載し、国税等で申告期限延長を承認された写しを添付して提出してください。 様式はこちらから なお、新型コロナウイルス感染症の影響により申告・納付期限の延長を申し出る場合はこちらのページをご... 詳細表示

  • 市税の延滞金

    納期限までに納付がない場合に、納期限の翌日から延滞金の計算が開始されます。 納付の日までの日数及び割合で計算されます。 延滞金は、納期限までに納付された方との公平を保つために設けられています。 参考ページ 納税について ■このページの内容に関するお問い合わせはこち... 詳細表示

    • No:599
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
    • 更新日時:2017/03/14 16:33
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 償却資産の申告

    資産の増減がなくても申告は必要です。償却資産申告は法律によって提出が義務づけられています。資産の多少、増減の有無、免税点(償却資産の課税標準額合計が150万円)を超える超えないにかかわらず、かならず申告は必要です。 参考ページ 償却資産は申告制度です ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • バリアフリー改修した住宅の固定資産税

    新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く。)で、次の要件を満たすものについては、翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。(100平方メートル分まで) なお、都市計画税には軽減制度はありません。 ※省エネ改修の軽減制度と併せて適用できます。 要件 1 令和8年3月31... 詳細表示

  • 固定資産の価格に疑問がある場合

    固定資産の価格などに疑問がある場合には、資産税課までおたずねください。 なお、固定資産の価格に不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。(価格以外の不服については、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以... 詳細表示

  • 年度途中に固定資産を売買した場合の固定資産税

    土地と家屋の固定資産税は毎年1月1日に登記簿に登記されているまたは課税台帳に登録されている所有者に課税されますので、年の途中で土地や家屋を売却してもその年度の固定資産税は全額課税されます。 このような場合、売却後の固定資産税の納付については売主と買主との間で契約時に取り決めることも多いようです。 なお、法務局... 詳細表示

  • 市税の催告書が届いた場合

    催告書に記載された指定期限までに納付してください。また、一括納付ができないなどのご事情がある方は、お早めに収納課へご相談ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:602
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
    • 更新日時:2018/03/14 14:57
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • eLTAX(エルタックス)による電子申告

    eLTAX(地方税ポータルシステム)にて申告できます。 所定の手続きに従い、パソコンから申告データを送信することができます。 ただし、電子申告する場合には電子署名が必要になりますので、あらかじめ地方税共同機構ホームページにて手続きを行ってください。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ エ... 詳細表示

  • 賃貸住宅や駐車場等所有者の申告

    固定資産税の土地・家屋とは別に償却資産の申告が必要です。土地や家屋に含めない駐車場のアスファルト舗装や井戸・消雪設備などが申告の対象資産となります。詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 償却資産とは ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 家屋の固定資産税の年限

    家屋の固定資産税は、原則としてその家屋が取り壊されない限り課税されます。家屋の評価額は経過年数に応ずる減価を考慮して求められますが、現行の基準では「最終残価率」が0.2とされており、ここに到達するとそれ以降は家屋が取り壊されるまで、評価額は一定となります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこ... 詳細表示

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