固定資産税の土地・家屋とは別に償却資産の申告が必要です。 土地や家屋に含めない駐車場のアスファルト舗装や井戸・消雪設備などが申告の対象資産となります。 詳細表示
平成21年6月4日から令和13年3月31日までの間に新築された住宅のうち、一定の基準を満たす長期優良住宅と認定された住宅については、一定の期間、床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に減額されます。 なお、都市計画税には軽減制度はありません。(新築住宅に対する固定資産税の減額措置に替えて適用されま... 詳細表示
資産の増減がなくても申告は必要です。 償却資産申告は法律によって提出が義務づけられています。 資産の多少、増減の有無、免税点(償却資産の課税標準額合計が150万円)を超える超えないにかかわらず、かならず申告は必要です。 詳細表示
固定資産の価格などに疑問がある場合には、資産税課までおたずねください。 なお、固定資産の価格に不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。(価格以外の不服については、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以... 詳細表示
新築住宅に対しては、減額制度が設けられており一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年間分(3階建以上の中高層耐火建築物は5年間分)に限り、床面積120平方メートル分までの居住部分に相当する税額が2分の1に減額されます。 このケースは新築住宅に対する減額適用期間が終了した... 詳細表示
はい、市民税・県民税の申告をしてください。 所得税の確定申告とは違い、市民税・県民税の申告は、税額を決定するだけではなく、市役所の各種手続きや行政サービスの基礎資料となります。申告がありませんと、保険料や負担金が適正に計算されないことや、各種の申請ができないことなどがあります。ご本人にとっても不都合が生じること... 詳細表示
法人市民税に関する各種届出・申告書に代表印等を押印する必要はありません。過去の様式をお持ちの場合でも、押印を省略して提出可能です。 また、税理士等が法人から税務代理権限を受けて届け出る際の税理士印も不要です。 詳細表示
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 土地の評価 詳細表示
破産免責決定となった場合でも、税金は免責にはなりません。 納税義務はあります。 詳細表示
所得税の確定申告についての質問はこちらをクリックしてください。 (国税庁ホームページへ移動します。) 詳細表示
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