認定されると、認定有効期間の開始日は申請日にさかのぼりますので、申請日から介護(介護予防)サービス利用は可能です。 ケアマネジャー又は地域包括支援センターに相談をして、暫定ケアプランを作成してもらってください。 ただし、認定審査の結果、非該当となった場合は、利用されたサービスにかかる費用が全額自己負担となりま... 詳細表示
確定申告の際は、社会保険料控除として介護保険料の納付証明書を添付する必要はありません。 納付額を領収書や口座振替の通帳、公的年金の源泉徴収票などで確認し、確定申告してください。 金額が不明なときはお問い合わせください。 詳細表示
身体障害者や身体障害者と生計を同じくする者(介護者)が運転する自動車を改造する場合、または、同様の改造がされた福祉車両を購入する場合、その費用の一部を助成します。 なお、申請は自動車を改造、または移乗装置を備えた車を購入する前に行う必要があります。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 自動... 詳細表示
鉄道運賃の割引は、障害の種別、程度により割引内容の取り扱いが異なりますので、詳しくは次のページをご参照ください。 参考ページ 交通運賃の割引 詳細表示
はり・きゅう・マッサージ施術費助成券を利用できる指定施術所は、下記参照ページ「高齢者の助けになるサービス」に掲載されていますのでご覧ください。 参考ページ 高齢者の助けになるサービス 詳細表示
①「年金からの納付」の場合、4月と6月の保険料は2月と同額を仮に納付し、年間保険料が確定する8月以降で調整しています。 ②「納付書による納付」または「口座振替」の場合、原則4月から6月は前年度の年間保険料の12分の1ずつを仮に納付し、年間保険料が確定する7月以降で調整しています。 詳細表示
受給者証をお持ちにならず受診した場合や、県外の医療機関で受診した場合は、医療機関の窓口で、保険診療の自己負担額を支払い、後日還付の申請をしてください。 [申請に必要なもの] (1)資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面の写しなど (2)受給者証 (3)医療機関等の領収書 (... 詳細表示
利用者や介護者の状況変化等により、必要性が認められる場合は変更できます。 ケアプラン(介護サービス計画)の変更が必要ですので、担当ケアマネジャー(要支援の方は地域包括支援センター等)に御相談ください。 詳細表示
脳血管障害によるマヒ、心臓の各種手術など、障害の部位・内容によっては、一定の症状固定期間を経過した後の診断書でないと、診断書が無効になる場合があります。詳しくは、医師にご確認ください。 また、身体障害者手帳は、申請後、おおむね1か月から1か月半程度で交付されます。 詳細表示
要介護認定の結果に応じてレンタルできる福祉用具が異なります。 【要支援1・2、要介護1の場合】 歩行器、歩行補助つえ、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、自動排泄処理装置(尿を自動的に吸引する機能のもの) 【要介護2・3の場合】 上記のほか、車いす(車いす付属品を含む)、特殊... 詳細表示
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