代表的な税金の控除は、以下のとおりです。
1 所得税、市・県民税の障害者控除
障害の程度や同居・別居により、控除額が異なります。詳しくは、市民税課もしくは長岡税務署へお問い合わせください。
2 相続税
障害者が相続により財産を取得したとき、85歳になるまでの年数に下記の額を掛けた額が相続税から差し引かれます。
(ただし、平成22年3月31日以前に相続が発生した者は、70歳になるまでの年数とされています。)
身体障害者手帳1~2級
療育手帳A ・・・20万円
精神障害者保健福祉手帳1級
身体障害者手帳3~6級
療育手帳B ・・・10万円
精神障害者保健福祉手帳2~3級
3 贈与税
身体障害者手帳1,2級、療育手帳A及び精神障害者保健福祉手帳1級の人のために、信託銀行等に財産を信託した場合、「障害者非課税信託申告書」を提出すると、6,000万円を限度に贈与税が非課税になります。