今まで勤めていた会社で市県民税を給与天引きされていた方がその会社を退職すると市県民税は個人納付(普通徴収)に切り替わります。この場合、退職後に市から送付された納税通知書(納付書)で市県民税を納めていただきます。
再度、給与天引き(特別徴収)へ変更を希望される方は、勤務先の経理担当者に給与天引きを依頼すれば、経理担当者が市役所へ手続きをし、給与天引きに変更されます。ただし、会社によっては給与天引きができないところもありますので勤務先へ確認してください。なお、手続きの時期によっては変更できない場合があります。