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長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)
平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
お休みとなります。
上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
開館の日・時間が異なるところ
があります。
電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)
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No : 517
公開日時 : 2018/04/01 00:00
更新日時 : 2020/11/27 17:14
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パート収入と市県民税
パート収入は、高額になると市県民税がかかるのでしょうか。
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回答
パート等の給与収入が年間965,000円(「給与所得」換算で415,000円(令和2年度以前は315,000円))を超えると市県民税がかかる対象となります。
ただし、市県民税がかかる基準は「合計所得」が415,000円を超えているかどうかで判定するため、パート等による給与所得以外に営業所得、雑所得等がある方は、上記の給与収入額内であっても市県民税がかかることがあります。
なお、扶養親族がいたり、本人が障害者控除や寡婦控除などを受けている場合は、市県民税がかからない上限額が変わります。
参考ページ
個人市民税とは(同ページ中「課税されない人」の項
)
所得の種類と所得金額の計算方法
■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから
このページの作成・発信部署
市民税課 市民税第一係、市民税第二係
電話番号
0258-39-2212
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