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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日:午前8時30分~午後5時15分
土曜日・祝日:午前9時~午後5時
休業日:日曜日・年末年始
※土曜日・祝日は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は
 お休みとなります。

令和8年12月1日(火)から
開庁時間及び開庁日が変更と
なります。

平日・土曜日:
午前9時~午後4時30分
休業日:
日曜日・祝日・年末年始


上記以外の担当部署
平日:午前8時30分~午後5時15分
※部署や施設によっては、開庁日時
 等が異なる場合があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 税金 』 内のFAQ

136件中 41 - 50 件を表示

≪ 5 / 14ページ ≫
  • 市税の口座振替

    市・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税は、口座振替により納付することができます。 申込・変更・解約手続きは、直接、長岡市指定の取扱金融機関本店・支店でお手続きください。 金融機関で手続きした日の翌月末日が納期限となるものから口座振替いたします。 ※市外の取扱金融機関には口座振替依頼書が... 詳細表示

    • No:593
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • eLTAX(法人市民税)

    eLTAXはインターネットを利用した地方税の手続きに関するシステムで、地方税共同機構が開発・運用しています。操作方法等、eLTAXに関することは地方税共同機構のウェブサイトで確認をお願いします(下線部をクリックすると地方税共同機構のウェブサイト(外部ページ)へ移動します)。 詳細表示

  • 固定資産税が上がった理由(1)

    住宅用地(住宅などの敷地)については特例措置により税額が軽減されていますが、住宅を壊したために特例が適用されなくなり、本来の税額に戻ったためです。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 住宅用家屋を取り壊した場合の税金は 詳細表示

  • 夜間や休日の納付場所

    アオーレ長岡東棟1階税金窓口で、土曜日・祝日も、納付を受け付けています。 【営業時間】  平日:午前8時30分~午後5時15分  土曜日・祝日:午前9時~午後5時  【注意点】 ・納付書持参での納付に限ります。 ・納付書をお持ちでない方は、平日の午前8時30分から午後5時15分までに、事前に収... 詳細表示

    • No:592
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 法人の解散等

    法人に関する異動・解散等の申告書又はeLTAXの異動届とともに、登記簿謄本(例 履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書)の写しを添付して提出をお願いします。 また、第20号様式の申告書により、解散/清算結了までの月数に応じた申告及び納付をお願いします。第20号様式の申告書が必要な場合は市民税課へ御連絡くださ... 詳細表示

  • 死亡した方の市民税・県民税・森林環境税

    市民税・県民税・森林環境税は、毎年1月1日現在の状況に応じて課税します。1月1日以前に死亡された方は納税義務が生じませんが、1月2日以降に死亡された方は納税義務が生じます。またこの場合、納税義務は相続人に承継されることになり、相続人が市民税・県民税・森林環境税を納めることになります。 詳細表示

  • 市民税・県民税からの住宅ローン控除を受けられる対象者

    住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)という税金上の控除があります。 所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の市民税・県民税から控除することができます。 この控除の適用を受けるための市への手続きは不要です。 〇対象者(住宅ローン控除可能額のうち、所得... 詳細表示

  • 市民税・県民税・森林環境税の納期限

    第1期 6月末日 第2期 8月末日 第3期 10月末日 第4期 1月末日 ※納期限が、日曜日・祝日にあたる場合は翌日、土曜日にあたる場合は翌々日が納期限になります。 詳細表示

  • 土地の税金の計算の仕組み

    土地の税金は、課税標準額に税率(固定資産税は1.4%、都市計画税は0.2%)を乗じて求めます。課税標準額は、原則として土地の価格(評価額)と同額になりますが、特例や税負担の調整措置の適用に該当する場合は、これらを考慮して課税標準額を決定します。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 土地の... 詳細表示

  • 固定資産税の評価替えとは

    土地と家屋については3年ごとに価格の見直しを行っています。これを評価替えといいます。ただし、土地については地価が下落し、価格を据え置くことが適当でないときは、価格を修正できることになっています。 なお、新たに課税対象になった土地・家屋や、土地の地目変更・家屋の増改築などによって基準年度(令和では3の倍数の年)の... 詳細表示

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