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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 税金 』 内のFAQ

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  • 固定資産税の所有者が住所変更した場合

    長岡市内の転居であれば、住民異動届を提出していただければ資産税課への連絡は不要です。 ただし、市外から市外へ転居した場合には、お手数ですが納税通知書に同封されている異動連絡票(ハガキ)に記入し、郵送してください。もしくは、電子申請フォームからご連絡してください。 詳細表示

  • 市民税・県民税の申告相談内容

    市民税・県民税の申告や簡易な内容の確定申告について相談いただけます。 簡易な内容の確定申告に該当するか判断できない場合は、事前に市民税課へご連絡ください。 詳細表示

  • 住宅用に買った農地の固定資産税の評価

    住宅建築用に農地を取得したということは、農地法第5条の手続きをして取得された土地と考えられますが、そのような土地は、以前と変らず耕作していても宅地としての潜在的な価値、要素を有することになったと認められるため、宅地に近い税金となっています。 詳細表示

  • 耐震改修した住宅の減税

    昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、次の要件を満たすものについて、翌年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。(120平方メートル分まで) また、耐震改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、翌年度分の固定資産税が3分の2に減額されます。(120平方メートル分まで) なお、都市... 詳細表示

  • 固定資産税が上がった理由(2)

    新築住宅に対しては、減額制度が設けられており一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年間分(3階建以上の中高層耐火建築物は5年間分)に限り、床面積120平方メートル分までの居住部分に相当する税額が2分の1に減額されます。 このケースは新築住宅に対する減額適用期間が終了した... 詳細表示

  • 市民税・県民税からの住宅ローン控除を受けられる対象者

    住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)という税金上の控除があります。 所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の市民税・県民税から控除することができます。 この控除の適用を受けるための市への手続きは不要です。 対象者(住宅ローン控除可能額のうち、所得税... 詳細表示

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