市街化調整区域に定められた日以前から存する建築物、またはその日以後都市計画法に適合して建築され、かつ現在も適法に使用されている建築物については建替えが可能です。可否については個別の判断となりますので、建築・開発審査課に必ずご相談ください。 参考ページ 開発許可制度 詳細表示
原則、工事着手前に市役所又は指定確認検査機関に確認申請書を提出する必要があります。 なお、申請しなくともよい地域や規模のものがありますので、不明な場合は建築・開発審査課へご相談ください。 手続きを行わずに工事着手すると罰則を受ける場合がありますのでご注意ください。 詳細表示
市街化調整区域内の中古住宅を購入して居住する場合は、住宅分譲地として許可を受けて開発された区域や、市街化調整区域に指定された昭和45年9月1日より前に当初の建築物が建築されたものを除き、新たに都市計画法の許可が必要となります。 許可の可否については個別の判断となりますので、詳しくは建築・開発審査課へご相談くださ... 詳細表示
市街化調整区域は、原則、建築物を建築できません。ただし、農家の方が分家する場合など例外的に建築物を建てることが認められる場合があります。可否については個別の判断となりますので、建築・開発審査課に必ずご相談ください。 参考ページ 開発許可制度 詳細表示
確認済証および検査済証の再発行はできません。 しかし、手続きを行った事実を証明する書類として、建築確認台帳記載事項証明書を発行することができます。 発行手数料は、証明書1部につき300円です。 なお、令和6年度以前に指定確認検査機関等(長岡市以外の機関)で手続きを行ったものについては、長岡市で建築確認台... 詳細表示
一般にプレハブやスーパーハウスと言われるものであっても、建築物であれば市街化調整区域では原則として建築できません。 参考ページ 開発許可制度 詳細表示
開発登録簿は、建築・開発審査課でどなたでも無料で閲覧できます。閲覧請求が比較的多い近年の宅地分譲の調書及び土地利用計画図に限り、インターネットで閲覧できます。詳しくは参考ページ内「開発登録簿の閲覧及び写しの交付について」中、「インターネットによる開発登録簿の閲覧について」をご覧ください。 また、写しが必要な場合... 詳細表示
土地区画整理事業を施行中の地区において、建築行為等を行う場合は土地区画整理法第76条に基づく、長岡市長の許可が必要です。 申請書を正本2部、副本1部作成し、該当する土地区画整理組合を経由してから、正本副本各1部を長岡市役所建築・開発審査課に提出してください。詳しくは関連ページをご覧ください。 ※この手続きが必... 詳細表示
長岡市では定めておりません。なお、基礎の根入れ深さについては建設省告示第1347号(平成12年5月23日)をご覧ください。 詳細表示
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為)を行う場合で、その面積が1000m2以上の場合は、開発許可を要します。 参考ページ 開発許可制度 詳細表示
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